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   <title>社会保険</title>
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   <title>平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令</title>
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   <published>2008-02-12T18:25:38Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:56:54Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年二月二一日政令第二七号
</div>
<br />
　内閣は、国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十二年法律第十八号）附則第六条第五項
、第七条第二項
及び第三項第三号
（同法
附則第十条第一項
において準用する場合を含む。）並びに第四十条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
第一章　平成十二年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置（第一条―第九条）
<br />
第二章　平成十四年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置（第十条―第十三条）
<br />
第三章　平成十五年度の厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置（第十四条―第二十四条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　平成十二年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
</strong>
<div class="sho">
（学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
平成十二年七月三十一日までの間に国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。）第一条
の規定による改正後の国民年金法
（昭和三十四年法律第百四十一号）第九十条の二第一項
の規定による申請を行った者（同項
各号のいずれかに該当するものに限る。）に対する同項
の規定の適用については、同項
中「申請のあつた月の属する月の前月」とあるのは、「平成十二年四月」とする。この場合において、同年三月において同項
に規定する学生等であった者に係る同月分の国民年金の保険料の国民年金法第九十条第一項
の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（平成十二年改正法附則第六条第一項第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成十二年改正法附則第六条第一項第二号に掲げる額を計算する場合において、平成十一年四月一日前に厚生年金保険の被保険者であった者の平均標準報酬月額が六万六千五百九十四円に満たないときは、これを六万六千五百九十四円とする。
</div>
<div class="sho">
（旧厚生年金保険法
による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
平成十二年改正法附則第六条第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を国民年金法
等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。）第三条
の規定による改正前の厚生年金保険法
（昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。）による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
平成十二年改正法附則第六条第一項</td>
<td>
厚生年金保険法による</td>
<td>
旧厚生年金保険法による</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条（厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びに第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第五項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。）及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号（同法附則第九条の三第一項及び第三項（同条第五項においてその例による場合を含む。）並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項（同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。）及び第四項（同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。）並びに国民年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。）附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。）に定める額は、これら</td>
<td>
第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に定める額は、同号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十二年改正法附則第六条第一項第一号</td>
<td>
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七</td>
<td>
第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十二年改正法附則第六条第一項第二号</td>
<td>
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七</td>
<td>
第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
平成十二年改正法附則第六条第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法
（昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。）による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
平成十二年改正法附則第六条第一項</td>
<td>
厚生年金保険法による</td>
<td>
昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法（昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。）による</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条（厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びに第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第五項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。）及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号（同法附則第九条の三第一項及び第三項（同条第五項においてその例による場合を含む。）並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項（同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。）及び第四項（同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。）並びに国民年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。）附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。）</td>
<td>
第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号、第四十一条第一項第一号ロ並びに第五十条ノ二第一項第二号ハ及び第三号ハ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十二年改正法附則第六条第一項第一号</td>
<td>
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七</td>
<td>
第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号、第四十一条第一項第一号ロ並びに第五十条ノ二第一項第二号ハ及び第三号ハ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十二年改正法附則第六条第一項第二号</td>
<td>
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七</td>
<td>
第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号、第四十一条第一項第一号ロ並びに第五十条ノ二第一項第二号ハ及び第三号ハ</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法
による年金たる保険給付等への準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
第二条の規定は、平成十二年改正法附則第六条第五項において同条第一項第二号の規定を厚生年金保険法
による障害手当金、旧厚生年金保険法
による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法
による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　平成十四年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
</strong>
<div class="sho">
（国民年金の保険料の免除に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
平成十四年三月分の国民年金の保険料の平成十二年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項
の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（厚生年金保険の被保険者資格の取得に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において厚生年金保険法第六条第一項
又は第三項
に規定する適用事業所（以下この条及び次条第一項において「適用事業所」という。）に使用されていた者であって、同年四月一日において引き続き当該適用事業所に使用されるもの（同年三月三十一日において平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法
附則第四条の三第一項
の規定による被保険者（次条第一項において「高齢任意加入被保険者」という。）であった者又は昭和六十年改正法附則第四十三条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項
若しくは昭和六十年改正法附則第四十三条第二項
若しくは第五項
の規定により被保険者の資格を有していた者を除く。）は、同年四月一日に、平成十二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第九条
の規定による被保険者の資格を取得する。
</div>
<div class="sho">
（標準報酬に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、平成十四年四月一日において適用事業所に使用されるもの（同日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限り、同年三月三十一日において高齢任意加入被保険者であった者を除く。）の同年四月から九月までの標準報酬については、その者が健康保険の被保険者であるときは、厚生年金保険法第二十二条第一項
の規定にかかわらず、その者の同年四月における健康保険法
（大正十一年法律第七十号）による標準報酬の基礎となった報酬月額を厚生年金保険法
による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、平成十四年五月から九月までの間に健康保険法第三条第四項
の規定に基づき前項に規定する者の標準報酬の改定が行われた場合は、改定後の標準報酬の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から同年九月（同年八月又は九月のいずれかの月から改定されたものについては、平成十五年八月）までの各月の平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法
による標準報酬（平成十四年八月又は九月のいずれかの月から標準報酬の改定が行われた場合の平成十五年四月から平成十五年八月までの各月については、厚生年金保険法
による標準報酬月額）の基礎となる報酬月額とみなす。
</div>
<div class="sho">
（老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三
の規定の適用については、同条第一項
ただし書中「、国民年金法
による年金たる給付（」とあるのは「（国民年金法
等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。）第三条
の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。）、国民年金法
による年金たる給付（」と、同条第四項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条第一項」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項
に規定する政令で定める額は、平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条
の規定によって計算した額（老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した額とし、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあっては、当該計算した額に老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額とする。）に、当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間に応じて、次の表に定める率を乗じて得た額とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間</td>
<td>
率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一年を超え二年に達するまでの期間</td>
<td>
〇・一二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二年を超え三年に達するまでの期間</td>
<td>
〇・二六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三年を超え四年に達するまでの期間</td>
<td>
〇・四三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四年を超え五年に達するまでの期間</td>
<td>
〇・六四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五年を超える期間</td>
<td>
〇・八八</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月が平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項
の規定による申出のあった月以前である場合における厚生年金保険法第四十三条第一項
の規定によって計算した額は、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を基礎として計算した額とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　平成十五年度の厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
</strong>
<div class="sho">
（平成十二年改正法附則第二十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
平成十二年改正法附則第二十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を計算する場合において、平成十一年四月一日前に厚生年金保険の被保険者であった者の平均標準報酬月額（平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項
に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。）が六万六千五百九十四円に満たないときは、これを六万六千五百九十四円とする。
</div>
<div class="sho">
（老齢厚生年金の額の計算の特例に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
平成十二年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第七」とあるのは「平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の附則別表第七」と、「附則第五十二条並びに」とあるのは「平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の附則第五十二条並びに平成十二年改正法第六条の規定による改正前の」と、「及び同法」とあるのは「及び平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法
」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる者については、昭和六十年改正法附則第五十二条中「千分の七・一二五」とあるのは、それぞれ平成十二年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の下欄のように読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（障害手当金の額の計算に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定によりその額が計算される障害手当金（その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百未満であるものに限る。）の額を計算する場合においては、同項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、三百を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（旧厚生年金保険法
による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
平成十二年改正法附則第二十一条第十項の規定により同条第一項から第九項までの規定を旧厚生年金保険法
による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
平成十二年改正法附則第二十一条第一項</td>
<td>
厚生年金保険法</td>
<td>
旧厚生年金保険法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前条</td>
<td>
昭和六十年改正法附則第七十八条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十二年改正法附則第二十一条第一項第一号</td>
<td>
平均標準報酬月額の千分の七・五</td>
<td>
平均標準報酬月額（旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。）の千分の十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十二年改正法附則第二十一条第一項第二号</td>
<td>
千分の五・七六九</td>
<td>
千分の七・六九二</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
平成十二年改正法附則第二十一条第七項の規定により同条第一項から第六項までの規定を旧船員保険法
による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
平成十二年改正法附則第二十一条第一項</td>
<td>
厚生年金保険法</td>
<td>
旧船員保険法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前条</td>
<td>
昭和六十年改正法附則第八十七条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
平成十二年改正法附則第二十一条第一項第一号</td>
<td>
平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五</td>
<td>
平均標準報酬月額（旧船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。）の七十五分の一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該被保険者期間</td>
<td>
平成十五年四月一日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
平成十二年改正法附則第二十一条第一項第二号</td>
<td>
平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九</td>
<td>
平均標準報酬額の百九十五分の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該被保険者期間</td>
<td>
平成十五年四月一日以後の船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法
による年金たる保険給付等への準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
第十四条の規定は、平成十二年改正法附則第二十一条第十項において同条第一項第一号及び第二号の規定を厚生年金保険法
による障害手当金、旧厚生年金保険法
による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法
による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（第四種被保険者に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
平成十五年四月一日以後に昭和六十年改正法附則第四十三条第二項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に関し、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条
の規定を適用する場合においては、同条
中「標準報酬」とあるのは、「標準報酬月額」とする。
</div>
<div class="sho">
（平成十二年改正法附則第二十一条第十一項の規定により読み替えられた平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める率）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
平成十二年改正法附則第二十一条第十一項の規定により読み替えられた平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
昭和二年四月一日以前に生まれた者</td>
<td>
千分の七・六九二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の七・五八五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の七・四七七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の七・三六九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の七・二六二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の七・一六二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の七・〇五四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・九五四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・八五四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・七六二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・六六二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・五六九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・四六九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・三七七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・二九二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・二〇〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・一〇八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・〇二三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の五・九三八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の五・八五四</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
平成十二年改正法附則第二十三条第一項第一号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる老齢厚生年金の受給権者の区分に応じ当該各号に定める率を、同項第一号に規定する平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に乗じて得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
厚生年金保険法
附則第七条の三第三項
の規定による老齢厚生年金の受給権者　当該受給権者が同条第一項
の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令
（昭和二十九年政令第百十号）第六条の二
に規定する減額率
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
厚生年金保険法
附則第十三条の四第三項
の規定による老齢厚生年金の受給権者　当該受給権者が同条第一項
の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第八条の二の三第一項
に規定する減額率
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生年金基金令
（昭和四十一年政令第三百二十四号）第五十七条第一項
の規定は平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号
に規定する政令で定める額について、同令第五十七条第二項
の規定は平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号
に規定する政令の定めるところにより計算した額について準用する。この場合において、同令第五十七条第一項
中「法附則第七条の六第一項
の規定により読み替えられた法第百三十二条第二項
（以下この条において「読み替えられた法第百三十二条第二項」という。）」とあるのは「国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十二年法律第十八号。以下この条において「平成十二年改正法」という。）附則第二十三条第一項第二号
」と、「読み替えられた法第百三十二条第二項に」とあるのは「同号
に」と、「加入員たる被保険者であつた期間の」とあるのは「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の」と、「加入員たる被保険者であつた期間に係る」とあるのは「当該期間に係る」と、同条第二項中「読み替えられた法第百三十二条第二項」とあるのは「平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める額は、厚生年金基金令第二十四条の二第一項
に規定する額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
第二十一条の規定は、平成十二年改正法附則第二十四条第二項の規定により読み替えられた平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項に規定する政令で定める率について準用する。
</div>
<div class="sho">
（企業年金連合会への準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
前二条の規定は、企業年金連合会が支給する厚生年金保険法第百三十条第一項
に規定する老齢年金給付について準用する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成十二年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一〇月一七日政令第三三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月二一日政令第四二三号）</strong>
<br />
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月三日政令第二四六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（平成六年改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
国民年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。）附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金（平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する老齢厚生年金に限る。）の額を計算する場合において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（以下「新平成六年経過措置政令」という。）第十九条の二に定める額は、同条の規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
新平成六年経過措置政令第十九条の二の規定により計算した額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
次に掲げる額を合算して得た額に、国民年金法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。）附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率を乗じて得た額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額（平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。）の千分の七・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額（厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。）の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間を乗じて得た額
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項第二号イに掲げる額を計算する場合においては、平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）附則別表第七の上欄に掲げる者については、同号イ中「千分の七・五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
平成十二年改正法附則第二十一条第五項から第八項まで及び第八条の規定による改正後の平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第十四条の規定は、第一項各号に掲げる額を計算する場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第一項第二号ロに掲げる額を計算する場合においては、次の表の上欄に掲げる者については、同号ロ中「千分の五・七六九」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
昭和二年四月一日以前に生まれた者</td>
<td>
千分の七・六九二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の七・五八五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の七・四七七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の七・三六九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の七・二六二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の七・一六二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の七・〇五四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・九五四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・八五四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・七六二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・六六二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・五六九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・四六九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・三七七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・二九二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・二〇〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・一〇八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の六・〇二三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の五・九三八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者</td>
<td>
千分の五・八五四</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年九月二九日政令第二九七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月三日政令第三八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律（次条において「平成十六年改正法」という。）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一五日政令第三九四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年二月二一日政令第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />]]>
      平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T18:25:42Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:56:54Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://shakaihoken.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律</h3>
<br />
平成十二年四月から平成十三年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）にかかわらず、これらの規定による平成十年の年平均の物価指数（総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。）に対する平成十一年の年平均の物価指数の比率を基準とする改定は、行わない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）による年金たる給付（付加年金を除く。）の額</td>
<td>
国民年金法第十六条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。）附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額</td>
<td>
昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第三項において準用する国民年金法第十六条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）による年金たる保険給付の額</td>
<td>
厚生年金保険法第三十四条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の額</td>
<td>
昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第三項において準用する厚生年金保険法第三十四条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付の額</td>
<td>
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第四項において準用する厚生年金保険法第三十四条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）による児童扶養手当の額</td>
<td>
児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）による特別児童扶養手当の額</td>
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の額</td>
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当の額</td>
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の五において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額</td>
<td>
昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額</td>
<td>
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）による年金である給付の額</td>
<td>
国家公務員共済組合法第七十二条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。）附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金の額</td>
<td>
昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項及び第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）による年金である給付の額</td>
<td>
地方公務員等共済組合法第七十四条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。）附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額</td>
<td>
昭和六十年地方公務員共済改正法附則第九十五条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）による年金である給付の額</td>
<td>
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十二条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項の規定の例によることとされる私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百六号）第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金（大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。）の額</td>
<td>
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項及び第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
農林漁業団体職員共済組合法（昭和三十三年法律第九十九号）による年金である給付の額</td>
<td>
農林漁業団体職員共済組合法第十九条の三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法」という。）附則第四十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額</td>
<td>
昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法附則第四十五条第一項及び第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
農業者年金基金法（昭和四十五年法律第七十八号）による年金たる給付の額</td>
<td>
農業者年金基金法第三十四条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
農業者年金基金法の一部を改正する法律（平成二年法律第二十一号。以下「平成二年農業者年金改正法」という。）附則第十四条第一項に規定する年金給付の額</td>
<td>
平成二年農業者年金改正法附則第十四条第三項において準用する農業者年金基金法第三十四条の二</td>
</tr>
</table>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />]]>
      平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>平成十八年度における地方議会議員の年金の額の改定に関する政令</title>
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   <published>2008-02-12T18:25:45Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:56:54Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
平成十八年度における地方議会議員の年金の額の改定に関する政令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>平成十八年度における地方議会議員の年金の額の改定に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月三一日政令第一一九号
</div>
<br />
　内閣は、平成十六年度における国民年金法
による年金の額等の改定の特例に関する法律（平成十六年法律第二十三号）第二項
及び地方公務員等共済組合法
（昭和三十七年法律第百五十二号）第百五十八条の二
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="jyo">
<strong>１
</strong>
地方議会議員（地方公務員等共済組合法
（以下「共済法」という。）第百五十一条第一項
に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。）であった者に係る平成十八年四月分以後の月分の共済法第十一章
の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金（以下「地方議会議員年金」という。）のうち平成十七年五月三十一日以前の退職（在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。）に係る年金の額については、その者が引き続き平成十七年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体（当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体）に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる共済法第百六十六条第二項
に規定する地方議会議員の報酬の額（次項において「報酬額」という。）に係る標準報酬月額に十二を乗じて得た額を共済法第百六十一条第二項
に規定する平均標準報酬年額（共済法第百六十二条第二項
の規定により当該平均標準報酬年額とみなされる額を含む。）とみなし、共済法第十一章
又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
（昭和三十七年法律第百五十三号。次項において「施行法」という。）第十三章
の規定を適用して算定した額に改定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の標準報酬月額は、平成十七年六月一日において適用されていた共済法第百五十一条第一項
に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額（当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。）に係る同条第一項
に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額（その額が、同項第一号
に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号
に規定する市議会議員共済会又は同項第三号
に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第百四条第二項
の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。）に四・八二六を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定により、地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令
等の一部を改正する政令（平成十八年政令第百十九号）第三条
の規定による改正前の平成十六年度における地方議会議員の年金の額の改定に関する政令第一項
及び第二項
の規定により改定された年金額（同令第三項
の規定の適用を受けたものに限る。）又は地方議会議員年金のうち平成十四年六月一日以後の退職に係る年金の額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
地方公務員等共済組合法
の一部を改正する法律（平成十四年法律第三十七号）附則第二条
の規定によりなお従前の例によることとされた地方議会議員年金に係る第一項
の規定の適用については、同項
中「共済法第百六十一条第二項
に規定する平均標準報酬年額（共済法第百六十二条第二項
の規定により当該平均標準報酬年額」とあるのは「地方公務員等共済組合法
の一部を改正する法律（平成十四年法律第三十七号）附則第二条
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法
による改正前の地方公務員等共済組合法
（以下この項において「改正前の共済法」という。）第百六十一条第二項
に規定する標準報酬年額（改正前の共済法第百六十二条第二項
の規定により当該標準報酬年額」と、「共済法第十一章
又は」とあるのは「改正前の共済法第十一章
又は」とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令（平成七年政令第百十八号）第五条及び第七条（同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。）の規定は、平成十六年四月分以後の月分の共済法による年金である給付については、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年九月二九日政令第二八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（再評価率等の改定等の特例の対象となる法による年金である給付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める法による年金である給付は、法による年金である給付の全部とする。
</div>
<div class="sho">
（再評価率等の改定等の特例の対象となる給付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法による障害一時金
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
旧共済法による年金
</div>
</div>
<div class="sho">
（年金額等の水準を表す指数の計算方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
各年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第一号の政令で定めるところにより計算した指数（以下この項において「指数」という。）は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において法第四十四条の二第一項又は第三項（法第四十四条の三第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項）の規定により再評価率（法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。）を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数（その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）とする。ただし、平成十六年度における指数は、〇・九九〇（昭和十二年四月一日以前に生まれた受給権者にあっては、〇・九八六）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
各年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第二号の政令で定めるところにより計算した指数は、一・〇〇三に、平成十五年の物価指数（総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。）に対する当該年度の前年の物価指数の比率（一を上回る場合にあっては、一）を乗じて得た数（その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）とする。
</div>
<div class="sho">
（基礎年金拠出金の負担に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
平成十六年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「二分の一に相当する額」とあるのは、「三分の一に相当する額に総務大臣が定める額を加算した額」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成十七年度から特定年度（国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）附則第十三条第四項に規定する特定年度をいう。）の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。
</div>
<div class="sho">
（国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する政令で定める給付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）附則第十二条第一項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法による年金である給付及び障害一時金
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
旧共済法による年金
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日政令第一一九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />]]>
      平成十八年度における地方議会議員の年金の額の改定に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T18:25:48Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:56:54Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律</h3>
<br />
平成十四年四月から平成十五年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）にかかわらず、これらの規定による平成十年の年平均の物価指数（従前の総務庁において作成した全国消費者物価指数をいう。）に対する平成十三年の年平均の物価指数（総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。）の比率を基準とする改定は、行わない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）による年金たる給付（付加年金を除く。）の額</td>
<td>
国民年金法第十六条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。）附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額</td>
<td>
昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第三項において準用する国民年金法第十六条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）による年金たる保険給付の額</td>
<td>
厚生年金保険法第三十四条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の額</td>
<td>
昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第三項において準用する厚生年金保険法第三十四条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付の額</td>
<td>
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第四項において準用する厚生年金保険法第三十四条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。）附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金である給付の額</td>
<td>
平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第十一項において準用する厚生年金保険法第三十四条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十三年厚生農林統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金の額</td>
<td>
平成十三年厚生農林統合法附則第四十五条第三項において準用する厚生年金保険法第三十四条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十三年厚生農林統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金の額</td>
<td>
平成十三年厚生農林統合法附則第四十六条第三項において準用する厚生年金保険法第三十四条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）による児童扶養手当の額</td>
<td>
児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）による特別児童扶養手当の額</td>
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の額</td>
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当の額</td>
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の五において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額</td>
<td>
昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額</td>
<td>
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）による年金である給付の額</td>
<td>
国家公務員共済組合法第七十二条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。）附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金の額</td>
<td>
昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項及び第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）による年金である給付の額</td>
<td>
地方公務員等共済組合法第七十四条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。）附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額</td>
<td>
昭和六十年地方公務員共済改正法附則第九十五条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）による年金である給付の額</td>
<td>
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十二条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項の規定の例によることとされる私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百六号）第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金（大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。）の額</td>
<td>
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項及び第二項</td>
</tr>
</table>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
政府は、平成十四年以降において初めて行われる国民年金法による財政再計算（同法第八十七条第三項に規定する再計算をいう。）が行われるまでの間に、本則の表の上欄に掲げる額に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、平成十四年度においてこの法律に基づき行わなかったことにより、財政に与える影響を考慮して、当該額の見直しその他の措置及び当該規定の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />]]>
      平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令</title>
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   <published>2008-02-12T18:25:51Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:56:54Z</updated>
   
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平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一一月九日政令第三三三号
</div>
<br />
　内閣は、国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）附則第七条第二項
、第八条第二項
、第十二条第一項
、第二十七条第二項
、第二十八条第二項
、第二十九条第二項
、第三十一条第一項
、第五十二条第二項
、第五十三条第二項
及び第七十四条
並びに国家公務員共済組合法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号）附則第五条第二項
及び第二十六条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
第一章　平成十六年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う経過措置（第一条―第二十条）
<br />
第二章　平成十七年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置（第二十一条―第二十九条）
<br />
第三章　平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置（第三十条―第三十四条）
<br />
　　　<strong>
第一章　平成十六年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う経過措置
</strong>
<div class="sho">
（平成十六年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条
に規定する政令で定める率等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
平成十八年四月以降の月分の国民年金法
（昭和三十四年法律第百四十一号）による年金たる給付（付加年金を除く。）、厚生年金保険法
（昭和二十九年法律第百十五号）による年金たる保険給付、国民年金法
等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。）附則第三十二条第一項
に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、移行農林共済年金（厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
（平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。）附則第十六条第四項
に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。）及び移行農林年金（同条第六項
に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。）について、次の各号に掲げる規定に規定する政令で定める率は、〇・九八五とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。）附則第七条第二項
の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条
及び平成十六年改正法第十四条
の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
平成十六年改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項
、昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法
の一部を改正する法律（昭和四十四年法律第八十六号）附則第十六条第二項
及び昭和六十年改正法第六条
の規定による改正前の厚生年金保険法
等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。）附則第二十条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
平成十六年改正法附則第二十七条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条第二項
、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十二条及び平成十六年改正法第二十七条の規定による改正前の国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。）附則第二十一条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
平成十六年改正法附則第二十八条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第一号
、昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法（昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。）第二十五条の二及び改正前の法律第九十二号附則第三条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
平成十六年改正法附則第二十九条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法
（昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。）第三十五条第一号
、旧交渉法第二十六条、昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法
の一部を改正する法律（昭和四十年法律第百五号）附則第十六条第三項
及び改正前の法律第九十二号
附則第八条第四項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
平成十六年改正法附則第五十二条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法
附則第十六条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法（平成十三年統合法
附則第二条第一項第一号
に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。）第三十七条第一項第一号
、廃止前昭和六十年農林共済改正法（平成十三年統合法
附則第二条第一項第三号
に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。）附則第十五条第一項第一号及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第二十四号。以下「平成十二年農林共済改正法」という。）附則第四条第一項第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
平成十六年改正法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法
附則第十六条第五項
の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十条第一項
</div>
</div>
<div class="sho">
（平成十八年四月以降の月分の国民年金法
による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
平成十八年四月以降の月分の国民年金法
による年金たる給付（付加年金を除く。次項において同じ。）について平成十六年改正法附則第七条第一項
の規定を適用する場合においては、同条第二項
の規定によるほか、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十七条第一項第一号中「附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法
による老齢福祉年金の額（同条第三項において準用する国民年金法第十六条の二
の規定により改定された額を含む。）」とあるのは「四十万五千八百円」と、同項第二号中「額（附則第九条又は同法第十六条の二
の規定により改定された額を含む。）」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
平成十八年七月以降の月分の国民年金法
による年金たる給付について平成十六年改正法附則第七条第一項
の規定を適用する場合においては、前項の規定によるほか、平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条
各号の規定は、平成十六年改正法附則第九条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条
各号の規定に読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
平成十八年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付（障害年金を除く。）について平成十六年改正法附則第八条第一項の規定を適用する場合においては、国民年金法
等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。）第四十九条
中「昭和六十年改正法附則第三十二条第二項
」とあるのは、「国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第十四条
の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項
」と読み替えて、同条
の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（改定率の改定の特例の対象となる給付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
平成十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
厚生年金保険法
による年金たる保険給付及び障害手当金並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項
に規定する年金たる保険給付
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
移行農林共済年金及び移行農林年金
</div>
</div>
<div class="sho">
（平成十八年四月以降の月分の厚生年金保険法
による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
平成十八年四月以降の月分の厚生年金保険法
による年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条第一項
の規定を適用する場合においては、同条第二項
の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法</td>
<td rowspan="2">
第五十条第三項</td>
<td colspan="2">
障害の程度が障害等級の三級に該当する者に支給する</td>
<td colspan="2">
障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
第一項</td>
<td colspan="2">
前二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第九条の二第二項第一号</td>
<td colspan="2">
四百四十四</td>
<td colspan="2">
四百八十（当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
附則別表第一各号</td>
<td rowspan="4">
平成十年四月以後</td>
<td rowspan="4">
〇・九八〇</td>
<td>
平成十年四月から平成十七年三月まで</td>
<td>
〇・九八〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十七年四月から平成十八年三月まで</td>
<td>
〇・九八七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十八年四月から平成十九年三月まで</td>
<td>
〇・九九〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十九年四月から平成二十年三月まで</td>
<td>
〇・九八八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法</td>
<td>
附則第五十九条第二項第一号</td>
<td colspan="2">
四百四十四</td>
<td colspan="2">
四百八十（当該老齢厚生年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第五十九条第二項第二号及び第七十三条第一項第二号</td>
<td colspan="2">
国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額（附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。）</td>
<td colspan="2">
七十九万二千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第七十三条第一項第一号</td>
<td colspan="2">
加算額（附則第五十四条又は同法第三十四条の規定により改定された額を含む。）</td>
<td colspan="2">
加算額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
平成十六年改正法第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法</td>
<td>
附則第二十条第一項</td>
<td colspan="2">
合算した額</td>
<td colspan="2">
合算した額（平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に〇・九八五を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき（当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。）にあってはその額に〇・九九四を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき（当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。）にあってはその額に〇・九九七を、それぞれ乗じて得た額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第二十一条第二項</td>
<td colspan="2">
附則別表第一</td>
<td colspan="2">
国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第二十七条の規定による改正後の附則別表第一</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の厚生年金保険の被保険者期間があるときは、同条第二項の規定（同項の表第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項の項に限る。）にかかわらず、平成十六年改正法第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項中「一・〇三一を乗じて得た額」とあるのは、「一・〇三一を乗じて得た額（平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に〇・九八五を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき（当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。）にあってはその額に〇・九九四を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき（当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。）にあってはその額に〇・九九七を、それぞれ乗じて得た額）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定（他の法令において引用する場合を含む。）中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
国民年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第九十五号）第三条の規定による改正前の厚生年金保険法</td>
<td rowspan="2">
附則第九条第一項第一号</td>
<td>
千六百二十五円</td>
<td>
千六百七十六円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第九条第一項第二号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（平成六年政令第三百四十八号。以下「平成六年経過措置政令」という。）</td>
<td>
第十九条の二第一項</td>
<td>
合算して得た額</td>
<td>
合算して得た額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、国民年金法施行令
等の一部を改正する政令（平成十六年政令第二百九十七号。以下「平成十六年改正政令」という。）の規定による改正前の次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定（他の法令において引用する場合を含む。）は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令（昭和四十七年政令第百八号。第三十条において「沖縄特別措置政令」という。）</td>
<td>
第五十二条</td>
<td>
国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額（同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。）</td>
<td>
七十九万二千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項</td>
<td>
数を乗じて得た額</td>
<td>
数を乗じて得た額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十六条の六及び第五十六条の七第一項</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成十二年政令第百七十九号）</td>
<td>
附則第三条第一項第一号</td>
<td>
数を乗じて得た額</td>
<td>
数を乗じて得た額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第三条第一項第二号</td>
<td>
一・〇三一を乗じて得た額</td>
<td>
一・〇三一を乗じて得た額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令（平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。）</td>
<td>
第二十条第一項</td>
<td>
国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額（同法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額）</td>
<td>
七十九万二千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成十四年政令第二百四十六号。第三十条において「平成十四年整備政令」という。）</td>
<td>
附則第二条第一項第二号</td>
<td>
一・〇三一を乗じて得た額</td>
<td>
一・〇三一を乗じて得た額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
平成十九年四月以降の月分の厚生年金保険法
による年金たる保険給付（遺族厚生年金に限る。）について平成十六年改正法附則第二十七条第一項
の規定を適用する場合においては、同項
中「次項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正前の厚生年金保険法
、第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定（他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において「改正前の厚生年金保険法
等の規定」という。）により計算した額に満たない場合は、改正前の厚生年金保険法
等」とあるのは、「平成十六年改正法第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十条
及び同条
の規定に基づく政令の規定により計算した額に満たない場合は、平成十六年改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条
」とする。この場合において、平成十六年改正法第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十条第一項第一号
中「第四十三条第一項
」とあるのは「国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第七条
の規定による改正前の厚生年金保険法
（以下「改正前厚生年金保険法」という。）第四十三条第一項
」と、同項第二号
中「第四十四条第一項
」とあるのは「改正前厚生年金保険法第四十四条第一項
」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
平成十八年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の厚生年金保険の被保険者期間があるときは、同条第二項（同項の表昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第二号
の項及び昭和六十年改正法第三条
の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第四項
の項に限る。）の規定にかかわらず、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第二号
中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額（平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九八五を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき（当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。）にあつてはその額に〇・九九四を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき（当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。）にあつてはその額に〇・九九七を、それぞれ乗じて得た額）」と、同条第四項
中「合算額」とあるのは「合算額（平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九八五を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき（当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。）にあつてはその額に〇・九九四を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき（当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。）にあつてはその額に〇・九九七を、それぞれ乗じて得た額）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定（他の法令において引用する場合を含む。）中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
昭和六十年改正法附則第七十八条の二</td>
<td>
合算して得た額</td>
<td>
合算して得た額（平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九八五を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき（当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。）にあつてはその額に〇・九九四を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき（当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。）にあつてはその額に〇・九九七を、それぞれ乗じて得た額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平均標準報酬額</td>
<td>
平均標準報酬額（国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧沖縄特別措置政令（国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和六十一年政令第五十三号。以下「政令第五十三号」という。）第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令をいう。以下同じ。）第五十二条第一項第二号</td>
<td>
計算した額</td>
<td>
計算した額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条及び第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条中「昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」とあるのは「国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第十四条
の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項
（次条において「改正前昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」という。）」と、第九十三条の二中「昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」とあるのは「改正前昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、前条第四項（同項の表沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
（昭和四十七年政令第百八号。第三十条において「沖縄特別措置政令」という。）の項（第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項中「数を乗じて得た額」を「数を乗じて得た額に〇・九八五を乗じて得た額」に読み替える部分に限る。）及び国民年金法
等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成十二年政令第百七十九号）の項に係る部分に限る。）の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
平成十八年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付（職務上の事由による障害年金及び遺族年金を除く。）について平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定（他の法令において引用する場合を含む。）中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
昭和六十年改正法附則第八十七条の二</td>
<td>
合算して得た額</td>
<td>
合算して得た額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平均標準報酬額</td>
<td>
平均標準報酬額（国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧沖縄特別措置政令第五十八条第一項第二号</td>
<td>
計算した額</td>
<td>
計算した額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条及び第百十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条中「昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」とあるのは「国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第十四条
の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項
（次条において「改正前昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」という。）」と、第百十六条の二中「昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」とあるのは「改正前昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、第四条第四項（同項の表沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
（昭和四十七年政令第百八号。第三十条において「沖縄特別措置政令」という。）の項（第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項中「数を乗じて得た額」を「数を乗じて得た額に〇・九八五を乗じて得た額」に読み替える部分に限る。）及び国民年金法
等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成十二年政令第百七十九号）の項に係る部分に限る。）の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
平成十八年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付（職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。）について平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定にかかわらず、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ、昭和六十一年経過措置政令第百十六条の規定により読み替えられた旧船員保険法
施行令（政令第五十三号第四条の規定による改正前の船員保険法施行令
（昭和二十八年政令第二百四十号）をいう。）第十三条第一項
の規定によるほか、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法
の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第四十一条第一項第一号及び第五十条ノ二第二項</td>
<td>
相当スル金額</td>
<td>
相当スル金額ニ〇・九八五ヲ乗ジテ得タル額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十一条第一項第一号ロ</td>
<td>
三十七万七千百六十円</td>
<td>
三十七万千五百三円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
相当スル額</td>
<td>
相当スル額ニ〇・九八五ヲ乗ジテ得タル額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項</td>
<td>
八十万四千二百円</td>
<td>
七十九万二千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第四十一条ノ二第一項</td>
<td>
二十三万千四百円</td>
<td>
二十二万七千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十六万二千八百円</td>
<td>
四十五万五千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七万七千百円</td>
<td>
七万五千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十条ノ二第一項第三号ロ</td>
<td>
十八万八千五百八十円</td>
<td>
十八万五千七百五十一円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十条ノ二第一項第三号ハ</td>
<td>
相当スル額</td>
<td>
相当スル額ニ〇・九八五ヲ乗ジテ得タル額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第五十条ノ三ノ二</td>
<td>
十五万四千二百円</td>
<td>
十五万千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十六万九千九百円</td>
<td>
二十六万五千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
別表第三ノ二</td>
<td>
二三一、四〇〇円</td>
<td>
二二七、九〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四六二、八〇〇円</td>
<td>
四五五、九〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五三九、九〇〇円</td>
<td>
五三一、八〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七七、一〇〇円</td>
<td>
七五、九〇〇円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、前条第二項の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（再評価率等の改定等の特例の対象となる厚生年金保険法
による年金たる保険給付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める厚生年金保険法
による年金たる保険給付は、同法
による年金たる保険給付の全部とする。
</div>
<div class="sho">
（再評価率等の改定等の特例の対象となる給付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
厚生年金保険法
による障害手当金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
移行農林共済年金及び移行農林年金
</div>
</div>
<div class="sho">
（再評価率等の改定等の特例の対象となる率）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める率は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
厚生年金保険法
附則別表第一各号の表の下欄に定める率
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
厚生年金保険法
附則別表第二の下欄に定める率
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
平成十二年改正法附則第二十一条第一項の従前額改定率
</div>
</div>
<div class="sho">
（厚生年金保険法第四十三条第一項
の規定により計算した年金額等の水準を表す指数の計算方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
各年度における平成十六年改正法附則第三十一条第一項第一号の指数（以下この項において「指数」という。）は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項
又は第三項
（同法第四十三条の三第一項
の規定が適用される受給権者にあっては、同項
又は同条第三項
）の規定により再評価率（同法第四十三条第一項
に規定する再評価率をいう。）を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数（その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）とする。ただし、平成十六年度における指数は、〇・九九〇（昭和十二年四月一日以前に生まれた受給権者にあっては、〇・九八六）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
平成十九年度以降の各年度における平成十六年改正法附則第三十一条第一項第二号の指数は、当該年度の前年度における指数に、当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数（総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。）に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率（一を上回る場合にあっては、一）を乗じて得た数（その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に規定する平成十六年改正法附則第三十一条第一項第二号の指数を計算する場合においては、平成十八年度における指数は、〇・九九九九とする。
</div>
<div class="sho">
（平成十八年四月以降の月分の移行農林共済年金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
平成十八年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法
附則第十六条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる法律の規定（第四項においてなおその効力を有するものとされた平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令
の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定）中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号</td>
<td>
四百四十四</td>
<td>
四百八十（当該退職共済年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第一号</td>
<td>
四百四十四</td>
<td>
四百八十（当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第二号及び第二十六条第二号</td>
<td>
新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額（新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額）</td>
<td>
七十九万二千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条第一号</td>
<td>
加算額（平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第十一項において準用するものとされた新厚生年金保険法第三十四条の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額）</td>
<td>
加算額</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
平成十八年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の旧農林共済組合員期間（平成十四年経過措置政令第十四条の二第一項
に規定する旧農林共済組合員期間をいう。）があるときは、平成十六年改正法附則第五十二条第二項（同項の表廃止前農林共済法（平成十三年統合法
附則第二条第一項第一号
に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。）第三十七条第一項第一号の項、廃止前農林共済法第四十二条第一項第一号及び第二項第一号、第四十七条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項第一号並びに附則第九条第二項第一号及び第二号の項及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第二十四号）附則第四条第一項第二号の項に限る。）の規定にかかわらず、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法
附則第十六条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
廃止前農林共済法</td>
<td>
第三十七条第一項第一号、第四十二条第一項第一号及び第二項第一号、第四十七条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項第一号並びに附則第九条第二項第二号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九九四（平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九八五）を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第九条第二項第一号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十二年農林共済改正法</td>
<td>
附則第四条第一項第二号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九九四（平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間（平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。）があるときは、〇・九八五）を乗じて得た額</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
平成十八年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法
附則第十六条第八項
及び第九項
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項第一号
中「厚生年金保険法
」とあるのは「国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第七条
の規定による改正前の厚生年金保険法
（次号において「改正前厚生年金保険法」という。）」と、同項第二号
中「厚生年金保険法
」とあるのは「改正前厚生年金保険法
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
平成十八年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十四条
（同条第一項
の表第三十八条の二第一項第一号の項、第三十八条の二第一項第二号の項、第三十八条の二第一項第二号イ、ロ及びハの項、第三十八条の二第一項第二号ニの項、第三十八条の三第一項の項及び附則第十二条の五第四項、第五項及び第六項並びに第十二条の六の項、第十四条第六項の表附則第十六条の項並びに第十四条第七項の表附則第五条第一項の項及び附則第五条第二項の項を除く。）から第十四条の三
まで及び第十六条
（同条
の表第十九条第一項第一号及び第二号の項を除く。）の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第十四条第一項（同項の表以外の部分に限る。）</td>
<td>
廃止前農林共済法の規定の</td>
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。）第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法（以下「廃止前農林共済法」という。）の規定の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条第二項（同項の表以外の部分に限る。）</td>
<td>
廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林共済年金</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法（以下「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。）の移行農林共済年金</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条第二項（同項の表附則第二条第一号の項に限る。）及び第六項（同項の表附則第二条第一号の項に限る。）</td>
<td>
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律</td>
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。）第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条第二項（同項の表附則第十条第一項の項に限る。）及び第十六条（同条の表第十九条第一項の項に限る。）</td>
<td>
平成十三年統合法附則第十六条第四項</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第四項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条第二項（同項の表附則第十五条の二の項に限る。）</td>
<td>
平成十三年統合法附則第十六条第一項</td>
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条第二項（同項の表附則第二十六条第一号の項に限る。）</td>
<td>
平成十三年統合法附則第十六条第十一項</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第十一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条第二項（同項の表附則第二十七条第四項の項及び附則第二十七条第五項の項に限る。）及び第六項（同項の表附則第二十二条第二項の項に限る。）</td>
<td>
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律</td>
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条第四項（同項の表以外の部分に限る。）、第五項（同項の表以外の部分に限る。）、第六項（同項の表以外の部分に限る。）及び第七項（同項の表以外の部分に限る。）</td>
<td>
平成十三年統合法</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十四条第四項の表及び第七項（同項の表附則第二条第一項の項に限る。）並びに第十六条（同条の表第十五条第三項の項に限る。）</td>
<td>
平成十三年統合法附則第十六条第一項の</td>
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。）第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十三年統合法附則第十六条第一項及び</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項及び</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条第五項の表及び第七項（同項の表附則第五条第二項の項に限る。）</td>
<td>
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（</td>
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条第六項（同項の表附則第二条第三号の項に限る。）及び第七項（同項の表附則第五条第一項の項に限る。）</td>
<td>
平成十三年統合法附則第十六条第一項</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十四条第六項（同項の表附則第十一条第一項の項に限る。）</td>
<td>
平成十三年統合法附則第十六条第四項</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第四項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十三年統合法附則第十六条第一項</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条の二第一項</td>
<td>
合算した額</td>
<td>
合算した額に〇・九九四（平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九八五）を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条の二第一項第二号及び第十四条の三第一項第二号</td>
<td>
厚生年金保険法</td>
<td>
平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条の三第一項</td>
<td>
一・〇三一を乗じて得た額</td>
<td>
一・〇三一を乗じて得た額に〇・九九四（平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九八五）を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
第十四条の三第二項</td>
<td>
平成十三年統合法</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
厚生年金保険法附則別表第一</td>
<td>
第七条の規定による改正前の厚生年金保険法（次号において「改正前厚生年金保険法」という。）附則別表第一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律</td>
<td>
第二十七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
厚生年金保険法附則別表第三</td>
<td>
改正前厚生年金保険法附則別表第三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条の三第三項</td>
<td>
附則第二十一条第二項</td>
<td>
附則第二十一条第五項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十六条（同条の表第二十条第一項の項に限る。）</td>
<td>
平成十三年統合法附則第十六条第五項</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第五項</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
平成十八年四月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第五十三条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法
附則第十六条第二項
の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定（第三項においてなおその効力を有するものとされた平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令
の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定）中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和六十一年政令第六十七号。以下「昭和六十一年農林改正令」という。）</td>
<td rowspan="2">
附則第三十八条</td>
<td>
百十分の百を乗じて得た額</td>
<td>
百十分の百を乗じて得た額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九十八万六千円</td>
<td>
九十七万千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第三十九条第一項及び第二項並びに第四十三条第一項及び第二項</td>
<td>
百十分の百を乗じて得た額</td>
<td>
百十分の百を乗じて得た額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令（平成十二年政令第百八十六号）</td>
<td>
附則第四条第二号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
平成十八年四月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第五十三条第一項の規定を適用する場合においては、平成十四年経過措置政令第十八条
の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林改正令第二条
の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
（昭和四十七年政令第百五十八号）第二十条第一項
中「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
」とあるのは「国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。）第三十一条
の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
」と、同項第二号中「昭和六十年法律第三十四号」とあるのは「昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。」と、「昭和三十四年法律第百四十一号」とあるのは「昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法
」という。」と、「同法
」とあるのは「平成十六年改正法第十四条
の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項
の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法
」と、「計算した額」とあるのは「計算した額に〇・九八五を乗じて得た額」と読み替えて、同項
の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
平成十八年四月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第五十三条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十五条
（同条第一項
の表附則第四十八条第一項第一号
の項、附則第四十八条第一項第二号の項、附則第四十八条第一項第二号イ、ロ及びハの項、附則第四十八条第一項第二号ニの項及び附則第四十九条第一項の項を除く。）及び第十七条
（同条第一項
の表附則第四十八条第一項第一号
の項及び附則第四十八条第一項第二号
の項並びに第十七条第三項
の表附則第四十八条第一項第一号
の項及び附則第四十八条第一項第二号
の項を除く。）の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第十五条第一項（同項の表以外の部分に限る。）</td>
<td>
廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林年金（平成十三年統合法</td>
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。）第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法（以下「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。）の移行農林年金（平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十五条第一項の表</td>
<td>
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律</td>
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。）第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十三年統合法附則第十六条第四項</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第四項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十五条第二項</td>
<td>
平成十二年改正法の</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法（以下「平成十二年改正法」という。）の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十五条第三項（同項の表以外の部分に限る。）</td>
<td>
昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林年金</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林共済改正政令（以下「昭和六十一年農林共済改正政令」という。）の移行農林年金</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第十五条第三項の表</td>
<td>
平成十三年統合法附則第十六条第一項の</td>
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。）第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十三年統合法附則第十六条第一項及び</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項及び</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。）附則第十六条第一項</td>
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。）附則第十六条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十五条第四項（同項の表以外の部分に限る。）、第五項（同項の表以外の部分に限る。）及び第七項並びに第十七条第一項（同項の表以外の部分に限る。）及び第三項（同項の表以外の部分に限る。）</td>
<td>
平成十三年統合法</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十五条第四項の表</td>
<td>
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。）附則第十六条第一項</td>
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。）第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。）附則第十六条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十三年統合法附則第十六条第二項</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十五条第五項の表</td>
<td>
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。）附則第十六条第五項</td>
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。）第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。）附則第十六条第五項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十三年統合法附則第十六条第一項</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十五条第六項</td>
<td>
平成十三年統合法</td>
<td>
平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九八五を乗じて得た額</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（平成十六年度から特定年度の前年度までにおける国民年金法第八十五条第一項第二号
ロの規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
平成十六年度から平成十八年度（平成十六年改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。）までにおける平成十六年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項
の規定の適用については、同項第二号
ロ中「第二十七条
各号」とあるのは、「国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）附則第九条第一項
の規定により読み替えられた第二十七条
各号」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
平成十八年度（平成十六年改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。）から特定年度（平成十六年改正法附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。第十九条において同じ。）の前年度までにおける平成十六年改正法第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項
の規定の適用については、同項第二号
ロ中「第二十七条
各号」とあるのは、「国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）附則第九条第二項
の規定により読み替えられた第二十七条
各号」とする。
</div>
<div class="sho">
（平成十七年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号
イに掲げる率の算定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
平成十七年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号
イに掲げる率は、同号
イの規定にかかわらず、平成十二年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の平成十二年度の標準報酬月額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
平成十二年度における次に掲げる額を合算した額を、平成十五年度における被用者年金被保険者等（厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号
イに規定する被用者年金被保険者等をいう。ただし、厚生年金保険の被保険者にあっては、六十五歳未満のものに限る。以下この号において同じ。）の性別構成及び年齢別構成（以下「性別構成等」という。）を平成十二年度における被用者年金被保険者等及び旧農林共済組合（平成十三年統合法
附則第二条第一項第七号
に規定する旧農林共済組合をいう。）の組合員（昭和六十年農林共済改正法（同項第四号
に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。）附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下「旧農林共済組合の組合員」という。）の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等（厚生年金保険法
に規定する標準報酬月額、国家公務員共済組合法
（昭和三十三年法律第百二十八号）に規定する標準報酬の月額、地方公務員等共済組合法
（昭和三十七年法律第百五十二号）に規定する掛金の標準となる給料の額、私立学校教職員共済法
（昭和二十八年法律第二百四十五号）に規定する標準給与の月額及び旧農林共済法（平成十三年統合法
附則第二条第一項第二号
に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。）に規定する標準給与の月額をいう。）の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者（六十五歳未満のものに限る。）に係る厚生年金保険法
に規定する標準報酬月額の合計額の総額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合の組合員（厚生年金保険法施行令
（昭和二十九年政令第百十号）第三条の四の二第一項第一号
ロに規定する国家公務員共済組合の組合員をいう。以下同じ。）に係る国家公務員共済組合法
に規定する標準報酬の月額の合計額の総額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員（厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項第一号
ハに規定する地方公務員共済組合の組合員をいう。以下同じ。）に係る地方公務員等共済組合法
に規定する掛金の標準となる給料の額に地方公務員等共済組合法施行令
（昭和三十七年政令第三百五十二号）第二十三条第一項
の規定に基づく総務省令で定める数値（地方公務員等共済組合法施行令第十八条
に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の額にあっては、同令第二十三条第三項
に規定する数値。以下同じ。）を乗じて得た額の合計額の総額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者（厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項第一号
ニに規定する私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。）に係る私立学校教職員共済法
に規定する標準給与の月額の合計額の総額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　各月ごとの当該月の末日における旧農林共済組合の組合員に係る旧農林共済法に規定する標準給与の月額の合計額の総額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
平成十二年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　各月の末日における厚生年金保険の被保険者（六十五歳未満のものに限る。）の数の総数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　各月の末日における旧農林共済組合の組合員の数の総数
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の平成十五年度の標準報酬月額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
平成十五年度における前項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等（厚生年金保険法
に規定する標準報酬月額、国家公務員共済組合法
に規定する標準報酬の月額、地方公務員等共済組合法
に規定する掛金の標準となる給料の額及び私立学校教職員共済法
に規定する標準給与の月額をいう。）の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
平成十五年度における前項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
</div>
</div>
<div class="sho">
（平成十八年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号
イに掲げる率の算定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
平成十八年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号
イに掲げる率は、同号
イの規定にかかわらず、平成十三年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十六年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の平成十三年度の標準報酬月額等平均額の算定については、前条第二項の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の平成十五年度の標準報酬月額等平均額の算定については、前条第三項の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の平成十五年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項
の規定を準用する。この場合において、同項
中「当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成十五年度」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「平成十六年度」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の平成十六年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第三条の四の二第二項
の規定を準用する。この場合において、同項
中「当該年度の前々年度」とあるのは、「平成十六年度」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（平成十九年度における国民年金法第二十七条の二第二項第二号
イに掲げる率等の算定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
平成十九年度における国民年金法第二十七条の二第二項第二号
イに掲げる率及び厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号
イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成十四年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十七年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の平成十四年度の標準報酬月額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
平成十四年度における次に掲げる額を合算した額を、平成十五年度における被用者年金被保険者等（厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号
イに規定する被用者年金被保険者等をいう。以下同じ。）の性別構成等を平成十四年度における被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等（厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項第一号
に規定する標準報酬月額等をいう。次項において同じ。）の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険法
に規定する標準報酬月額（同法第七十八条の六第一項
の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項
の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項
の規定により決定された標準報酬月額を除く。）の合計額の総額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合の組合員に係る国家公務員共済組合法
に規定する標準報酬の月額（同法第九十三条の九第一項
の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項
の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項
の規定により決定された標準報酬の月額を除く。）の合計額の総額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員に係る地方公務員等共済組合法
に規定する掛金の標準となる給料の額に地方公務員等共済組合法施行令第二十三条第一項
の規定に基づく総務省令で定める数値を乗じて得た額の合計額の総額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者に係る私立学校教職員共済法
に規定する標準給与の月額（同法第二十五条
において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第九十三条の九第一項
の規定により標準給与の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項
の規定による改定前の標準給与の月額とし、同項
の規定により決定された標準給与の月額を除く。）の合計額の総額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
平成十四年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の平成十五年度の標準報酬月額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
平成十五年度における前項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
平成十五年度における前項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の平成十五年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項
の規定を準用する。この場合において、同項
中「当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成十五年度」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「平成十七年度」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の平成十七年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第三条の四の二第二項
の規定を準用する。この場合において、同項
中「当該年度の前々年度」とあるのは、「平成十七年度」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（平成十三年統合法
附則第十九条第三号
の規定の適用に関する読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
平成十三年統合法
附則第十九条第三号
の規定の適用については、同号
中「改正後厚生年金保険法第八十一条第五項
」とあるのは、「国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）第七条
の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第四項
」とする。
</div>
<div class="sho">
（平成十六年度から特定年度の前年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
平成十六年度における平成十六年改正法附則第五十六条第一項の規定の適用については、同項の表平成十六年度の項中「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項」とあるのは、「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項並びに平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令（平成十六年政令第二百九十八号）第十四条第一項」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
平成十七年度における平成十六年改正法附則第五十六条第一項の規定の適用については、同項の表平成十七年度の項中「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項」とあるのは、「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項並びに平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令（平成十六年政令第二百九十八号）第十四条第一項」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
平成十八年度（平成十六年改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。）における平成十六年改正法附則第五十六条第一項の規定の適用については、同項の表平成十八年度（附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。）の項中「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第五項」とあるのは、「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第五項並びに平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令（平成十六年政令第二百九十八号）第十四条」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
平成十八年度（平成十六年改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。）における平成十六年改正法附則第五十六条第一項の規定の適用については、同項の表平成十八年度（附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。）の項中「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項」とあるのは、「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項並びに平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令（平成十六年政令第二百九十八号）第十四条第二項」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
平成十九年度から特定年度の前年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条第二項の規定の適用については、同項の表第百十四条第一項第二号の項下欄中「において」とあるのは、「並びに平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令（平成十六年政令第二百九十八号）第十四条第二項において」とする。
</div>
<div class="sho">
（平成十八年四月以降の月分の平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の計算に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
平成十八年四月以降の月分の厚生年金保険法
等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。）附則第十六条第三項
の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、国家公務員共済組合法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年国共済改正法」という。）附則第四条
及び第五条
並びに国家公務員共済組合法施行令
等の一部を改正する政令（平成十六年政令第二百八十六号。以下「平成十六年国共済改正政令」という。）附則第二条
から第四条
までの規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する年金たる給付について平成十六年国共済改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法
等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。）第二十三条
及び第二十七条
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第五条の規定による改正前の平成九年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
第二十七条第一項</td>
<td>
同条第一項中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十五万四千三百二十円」と、同条第二項中</td>
<td>
同条第一項中「年金に対する」とあるのは「年金に対する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年国共済改正法」という。）第九条の規定による改正前の」と、「については、」とあるのは「については、平成十六年国共済改正法附則第五条第二項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令（平成十六年政令第二百八十六号。以下「平成十六年国共済改正政令」という。）附則第三条の規定を適用せず、平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の」と、「百十分の百」とあるのは「百十分の百を乗じて得た金額に〇・九八五」と、「附則第四十条第一項第一号」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十条第一項第一号」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十五万四千三百二十円」と、「附則第四十二条第二項後段」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十二条第二項後段」と、「附則第四十六条第一項第一号」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十六条第一項第一号」と、同条第二項中「年金に対する」とあるのは「年金に対する平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の」と、「については、」とあるのは「については、平成十六年国共済改正法附則第五条第二項及び平成十六年国共済改正政令附則第三条の規定を適用せず、平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の」と、</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・二八〇九〇九</td>
<td>
一・二六三一二七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・二七五四五五</td>
<td>
一・二五七七五五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・二五</td>
<td>
一・二三二六八二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・二三九〇九一</td>
<td>
一・二二一九三六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七十四万二千五百四十円</td>
<td>
七十三万二千二百六十円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三万七千百二十七円</td>
<td>
三万六千六百十三円と、「附則第四十条第一項第一号」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十条第一項第一号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条第二項</td>
<td>
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令（平成十二年政令第百八十二号）</td>
<td>
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令（平成十六年政令第二百八十六号。以下「平成十六年国共済改正政令」という。）第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令（平成十二年政令第百八十二号。以下「改正前平成十二年国共済改正政令」という。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第二十七条第三項</td>
<td>
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第二十一号）附則第七条第一項第二号及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第六条第一項第二号の規定の適用については、これら</td>
<td>
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年国共済改正法」という。）第十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第二十一号。以下「改正前平成十二年国共済改正法」という。）附則第十二条第一項及び平成十六年国共済改正政令第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令（平成十五年政令第十六号。以下「改正前平成十五年国共済改正政令」という。）附則第七条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、平成十六年国共済改正法附則第四条第二項の表第三号並びに平成十六年国共済改正政令附則第二条第三項及び第四項の規定を適用せず、改正後国共済法第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の例によりその額を計算する場合における改正前平成十二年国共済改正法附則第十二条第一項及び改正前平成十五年国共済改正政令附則第七条第一項及び第九条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
算定される</td>
<td>
合算して得た</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第二十七条第五項</td>
<td>
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第七条第一項第二号</td>
<td>
改正前平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
については、これら</td>
<td>
については、平成十六年国共済改正法附則第五条第二項の表第二号並びに平成十六年国共済改正政令附則第三条第一項の表第二号及び第三項の規定を適用せず、改正前平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇二八五四</td>
<td>
一・〇一四三〇四</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する年金たる給付について平成十六年国共済改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号）附則第五十一条第五項中「前条第一項の」とあるのは「国家公務員共済組合法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号）附則第五条第二項
の規定により読み替えられた」と、「同項
」とあり、及び「前条第二項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項に規定する年金たる給付（平成九年経過措置政令第二十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（平成元年法律第九十三号）附則第八条第二項に規定する年金たる給付に限る。）について平成十六年国共済改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、第一項の規定により適用するものとされた平成十六年国共済改正法附則第四条第二項の表第三号（平成十六年国共済改正法第十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法
等の一部を改正する法律（平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国共済改正法」という。）附則第十一条第二項
の規定により読み替えられた平成十二年国共済改正法第二条
の規定による改正前の国家公務員共済組合法
（以下「平成十二年改正前国共済法」という。）第七十七条第二項第一号
及び第二号
、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の読替規定に限る。）並びに平成十六年国共済改正政令附則第二条第三項（平成十六年国共済改正政令第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令
等の一部を改正する政令（平成十五年政令第十六号）附則第六条第二項
の規定により読み替えられた平成十二年改正前国共済法第八十七条の四
又は同令
附則第六条第三項
の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法第一条
の規定による改正前の国家公務員共済組合法
（以下「平成十六年改正前国共済法」という。）第八十七条の四
の読替規定に限る。）及び第四項（平成十六年国共済改正政令第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令
等の一部を改正する政令附則第八条第二項
の規定により読み替えられた平成十二年改正前国共済法第九十三条の三
又は同令
附則第八条第三項
の規定により読み替えられた平成十六年改正前国共済法第九十三条の三
の読替規定に限る。）の規定は、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　平成十七年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
</strong>
<div class="sho">
（平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号
イに掲げる率の算定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号
イに掲げる率は、同号
イの規定にかかわらず、平成十四年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十七年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十七条第二項から第五項までの規定は、前項の率の算定について準用する。
</div>
<div class="sho">
（平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号の政令で定める額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
国民年金法施行令
（昭和三十四年政令第百八十四号）第六条の七
の規定は、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号の政令で定める額について準用する。
</div>
<div class="sho">
（保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
平成十六年改正法附則第十九条第一項又は第二項の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる場合には、国民年金法第百二十七条第三項第三号
中「又は第九十条の三第一項
」とあるのは「若しくは第九十条の三第一項
又は国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）附則第十九条第一項
若しくは第二項
」と、確定拠出年金法
（平成十三年法律第八十八号）第六十二条第三項第六号
中「若しくは第九十条の三第一項
の規定により同法
」とあるのは「、第九十条の三第一項若しくは国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）附則第十九条第一項
若しくは第二項
の規定により国民年金法
」と、独立行政法人農業者年金基金法
（平成十四年法律第百二十七号）第十三条第四号
中「若しくは第九十条の三第一項
の規定により同法
」とあるのは「、第九十条の三第一項若しくは国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。）附則第十九条第一項
若しくは第二項
の規定により国民年金法
」と、同法第四十五条第三項第七号
中「若しくは第九十条の三第一項
の規定により同法
」とあるのは「、第九十条の三第一項若しくは平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により国民年金法
」と、国民年金法施行令第十条第一項
中「又は第九十条の三第一項
」とあるのは「若しくは第九十条の三第一項
又は平成十六年改正法附則第十九条第一項
若しくは第二項
」とする。
</div>
<div class="sho">
（所得の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
国民年金法施行令第六条の十
の規定は、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号に規定する所得の範囲について準用する。
</div>
<div class="sho">
（所得の額の計算方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
国民年金法施行令第六条の十一
の規定は、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
</div>
<div class="sho">
（第三号被保険者の届出の特例に係る昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法
による老齢年金の支給要件の特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
六十五歳に達した日以後に平成十六年改正法附則第二十一条第二項の規定により国民年金法第五条第二項
に規定する保険料納付済期間に算入された期間を有するに至った者の昭和六十年改正法第一条
の規定による改正前の国民年金法第二十六条
に定める老齢年金の支給要件については、平成六年経過措置政令第三条の規定を準用する。この場合において、同条中「及び平成六年改正法附則第十一条第一項」とあるのは、「、平成六年改正法附則第十一条第一項及び国民年金法
等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）附則第二十三条第一項
」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
平成十七年四月一日前に行われた平成十六年改正法第二条の規定による改正前の国民年金法
附則第七条の三
に規定する届出は、同日において行われた平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出とみなす。
</div>
<div class="sho">
（任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
平成六年経過措置政令第五条第一項の規定は、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについて準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長は、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前項の規定により準用するものとされた平成六年経過措置政令第五条第一項各号（第一号から第三号まで及び第七号を除く。）に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し、同項第四号から第六号までに掲げる給付に係る制度の加入状況につき当該制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（厚生年金保険法
附則第二十条第五項
の規定の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
厚生年金保険法
附則第二十条第五項
の規定の適用については、平成十六年における平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法
附則第十八条第二項
の規定による同項
の予想額の算定を平成十六年改正法第七条
の規定による改正後の厚生年金保険法
附則第十八条第二項
の規定による同項
の予想額の算定とみなす。
</div>
<div class="sho">
（厚生年金保険法
附則第二十九条第四項
の規定の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
厚生年金保険法
附則第二十九条第四項
の規定の適用については、同項
中「前月」とあるのは、「前月（最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月について第十九条第二項本文の規定が適用される場合にあつては、当該月）」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
</strong>
<div class="sho">
（平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律（昭和四十四年法律第七十八号。以下「昭和四十四年改正法」という。）附則第二条第三項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第九十二号）附則第二条第三項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和五十一年法律第六十三号。以下「昭和五十一年改正法」という。）附則第三条第三項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第八十二号。以下「昭和五十五年改正法」という。）附則第三条第三項</td>
<td>
標準報酬月額が</td>
<td>
標準報酬月額（厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。）が</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
厚生年金保険法</td>
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）第三条の規定による改正前の厚生年金保険法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和四十四年改正法附則第三条</td>
<td>
標準報酬月額に</td>
<td>
標準報酬月額（厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。）に</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和四十四年改正法附則第四条第二項</td>
<td>
被保険者であつた期間のうち</td>
<td>
被保険者であつた期間（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間（附則第四十九条において「離婚時みなし被保険者期間」という。）を含む。）のうち</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和四十四年改正法附則第四十九条</td>
<td>
である被保険者期間</td>
<td>
である被保険者期間（離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十一年改正法附則第三十五条第一項第一号</td>
<td>
被保険者であつた期間</td>
<td>
被保険者であつた期間（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十五年改正法附則第十九条</td>
<td>
被保険者期間又は</td>
<td>
被保険者期間（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。）又は</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
昭和六十年改正法附則第三十九条第三項</td>
<td>
標準報酬月額が</td>
<td>
標準報酬月額（厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。）が</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
厚生年金保険法</td>
<td>
旧厚生年金保険法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同法</td>
<td>
旧厚生年金保険法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年改正法附則第四十三条第二項</td>
<td>
みなされた期間に係るものを含む</td>
<td>
みなされた期間に係るものを含み、厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間（以下「離婚時みなし被保険者期間」という。）を除く</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年改正法附則第四十八条第七項、第五十七条、第五十九条第二項第一号及び第七十九条第一号</td>
<td>
みなされた期間に係るものを含む</td>
<td>
みなされた期間に係るものを含み、離婚時みなし被保険者期間を除く</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年改正法附則第五十条第二項</td>
<td>
標準報酬月額が</td>
<td>
標準報酬月額（厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。）が</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年改正法附則第五十二条第三号</td>
<td>
被保険者であつた期間</td>
<td>
被保険者であつた期間（離婚時みなし被保険者期間を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年改正法附則第五十三条</td>
<td>
標準報酬月額に</td>
<td>
標準報酬月額（同法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。）に</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イ</td>
<td>
被保険者期間のうち</td>
<td>
被保険者期間（離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第六十一条及び第六十二条第二項において同じ。）のうち</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年改正法附則第七十八条の二</td>
<td>
被保険者であつた期間を</td>
<td>
被保険者であつた期間（離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。）を</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年改正法附則第八十七条の二</td>
<td>
の厚生年金保険の被保険者であつた期間</td>
<td>
の厚生年金保険の被保険者であつた期間（離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（平成元年法律第八十六号）附則第九条第三項、平成六年改正法附則第十三条第三項及び平成十二年改正法附則第五条第三項</td>
<td>
標準報酬月額が</td>
<td>
標準報酬月額（厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。）が</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成六年改正法附則第二十七条第六項</td>
<td>
被保険者期間</td>
<td>
被保険者期間（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間（附則第三十条第二項及び第三項において「離婚時みなし被保険者期間」という。）を除く。以下この条において同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成六年改正法附則第三十条第二項及び第三項</td>
<td>
年金額の計算の基礎となる被保険者期間</td>
<td>
年金額の計算の基礎となる被保険者期間（離婚時みなし被保険者期間を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成八年改正法附則第八条第一項</td>
<td>
被保険者期間</td>
<td>
被保険者期間（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
平成十二年改正法附則第二十条第一項</td>
<td>
厚生年金保険の被保険者であった期間</td>
<td>
厚生年金保険の被保険者であった期間（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間（附則第二十二条第一項において「離婚時みなし被保険者期間」という。）を含む。以下この項及び第三項並びに次条において同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
厚生年金保険法第四十三条第一項（</td>
<td>
同法第四十三条第一項（</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十二年改正法附則第二十二条第一項</td>
<td>
前の被保険者期間</td>
<td>
前の被保険者期間（離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十三年統合法附則第十条第一項</td>
<td>
被保険者期間</td>
<td>
被保険者期間（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
沖縄特別措置政令第五十三条第二項</td>
<td>
標準報酬月額（</td>
<td>
標準報酬月額（同法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
沖縄特別措置政令第五十六条の五第二項第一号</td>
<td>
平均標準報酬月額</td>
<td>
平均標準報酬月額（その計算の基礎となる標準報酬月額について厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定による改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十一年経過措置政令第八十八条第一項第五号</td>
<td>
被保険者期間（</td>
<td>
被保険者期間（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間（第四項及び第九十二条第一項第一号において「離婚時みなし被保険者期間」という。）及び</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十一年経過措置政令第八十八条第四項</td>
<td>
被保険者期間</td>
<td>
被保険者期間（離婚時みなし被保険者期間を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十一年経過措置政令第九十二条第一項第一号</td>
<td>
被保険者期間（</td>
<td>
被保険者期間（離婚時みなし被保険者期間、</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成六年経過措置政令第十条第一項</td>
<td>
額とする。</td>
<td>
額とする。ただし、厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬（同法第二十八条に規定する標準報酬をいう。第二十三条及び第二十四条において同じ。）の改定又は決定が行われた期間が同月九日以後の場合における平成六年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成六年経過措置政令第十九条の二第一項第一号</td>
<td>
被保険者であった期間</td>
<td>
被保険者であった期間（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成六年経過措置政令第二十三条及び第二十四条</td>
<td>
額とする。</td>
<td>
額とする。ただし、厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間が同月九日以後の場合における平成六年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令（平成十二年政令第百八十号。以下「平成十二年経過措置政令」という。）第十七条</td>
<td>
被保険者であった期間</td>
<td>
被保険者であった期間（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
平成十二年経過措置政令第十八条第一項</td>
<td>
平均標準報酬月額の</td>
<td>
の平均標準報酬月額の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平均標準報酬月額（</td>
<td>
（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。）の平均標準報酬月額（</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十二年経過措置政令第十八条第二項</td>
<td>
及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間</td>
<td>
（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間（以下この項において「離婚時みなし被保険者期間」という。）を含む。）及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間（離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十四年経過措置政令第二条第一項</td>
<td>
被保険者期間</td>
<td>
被保険者期間（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間（第十九条第一項及び第二十条第一項第一号において「離婚時みなし被保険者期間」という。）を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十四年経過措置政令第十四条の四第一項</td>
<td>
の被保険者期間</td>
<td>
の被保険者期間（第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十四年経過措置政令第十六条第一項の表第十九条第一項の項、第二十一条第一項の表第十条第二項第一号の項、第二十二条第一項の表第六十二条第四項の項及び第二十三条第一項の表昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号の項</td>
<td>
被保険者期間</td>
<td>
被保険者期間（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十四年経過措置政令第十九条第一項</td>
<td>
被保険者期間（</td>
<td>
被保険者期間（離婚時みなし被保険者期間を除き、</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十四年経過措置政令第二十条第一項第一号</td>
<td>
被保険者期間</td>
<td>
被保険者期間（離婚時みなし被保険者期間を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十四年整備政令附則第二条第一項第二号イ</td>
<td>
被保険者であった期間</td>
<td>
被保険者であった期間（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。ロにおいて同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十四条第二項</td>
<td>
被保険者であった期間</td>
<td>
被保険者であった期間（厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（旧国民年金法
による年金給付の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
国民年金法第二十条の二
（同条第四項
を除く。）の規定は、当分の間、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する旧国民年金法
による年金たる給付（次項において「旧国民年金法
による年金給付」という。）について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項において準用する国民年金法第二十条の二第一項
又は第二項
の規定により支給を停止されている旧国民年金法
による年金給付は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
児童扶養手当法
（昭和三十六年法律第二百三十八号）第四条第三項第二号
ただし書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国家公務員災害補償法
の一部を改正する法律（昭和四十一年法律第六十七号）附則第八条第一項
及び第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
地方公務員災害補償法
（昭和四十二年法律第百二十一号）附則第八条第一項
及び第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
恩給法
等の一部を改正する法律（昭和五十一年法律第五十一号）附則第十四条の二第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに附則第百十六条第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第七項及び第八項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
平成十三年統合法
附則第十六条第一項
及び第二項
の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
（平成十六年法律第百六十六号）第十六条
ただし書
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
健康保険法施行令
（大正十五年勅令第二百四十三号）第三十八条
ただし書（同条第一号
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
船員保険法施行令第七条
ただし書（同条第一号
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
厚生年金保険法施行令第三条の七
ただし書（同条第一号の二
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
（昭和三十一年政令第三百三十五号）附則第三条第三項
及び第六項
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令
（昭和三十二年政令第二百八十三号）附則第三条第一項
及び第三項
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
国家公務員共済組合法施行令
（昭和三十三年政令第二百七号）第十一条の三の九第二項
（同項第一号
に係る部分（私立学校教職員共済法施行令
（昭和二十八年政令第四百二十五号）第六条
において準用する場合を含む。）に限る。）及び第十一条の七の四
（同条第一号
に係る部分（私立学校教職員共済法施行令第七条
において準用する場合を含む。）に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の六第二項
（同項第一号
に係る部分に限る。）及び第二十五条の六
（同条第一号
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
老人保健法施行令
（昭和五十七年政令第二百九十三号）第十四条第六項
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
昭和六十一年経過措置政令第二十八条ただし書（同条第一号に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
介護保険法施行令
（平成十年政令第四百十二号）第二十二条の二第七項
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
（平成十二年政令第二百四十一号）第二条第七項
（同項第三号
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令
（平成十二年政令第三百四十一号）第三条第三項
（同項第二号
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
介護保険法施行令
等の一部を改正する政令（平成十八年政令第百五十四号）附則第二十三条第二項
</div>
</div>
<div class="sho">
（旧厚生年金保険法
による年金たる保険給付等の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
厚生年金保険法第三十八条の二
（同条第四項
を除く。）の規定は、当分の間、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する旧厚生年金保険法
による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第二項
の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付（次項において「旧厚生年金保険法
による年金たる保険給付等」という。）について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項
又は第二項
の規定により支給を停止されている旧厚生年金保険法
による年金たる保険給付等は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
児童扶養手当法第四条第三項第二号
ただし書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国家公務員災害補償法
の一部を改正する法律附則第八条第一項
及び第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
地方公務員災害補償法
附則第八条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
恩給法
等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
昭和六十年改正法附則第百十六条第二項、第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第七項及び第八項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条
ただし書
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
健康保険法施行令第三十八条
ただし書（同条第二号
及び第三号
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
船員保険法施行令第七条
ただし書（同条第二号
及び第三号
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
厚生年金保険法施行令第三条の七
ただし書（同条第一号
及び第二号
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
附則第三条第三項
及び第六項
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令
附則第三条第一項
及び第三項
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の九第二項
（同項第二号
及び第三号
に係る部分（私立学校教職員共済法施行令第六条
において準用する場合を含む。）に限る。）及び第十一条の七の四
（同条第二号
及び第三号
に係る部分（私立学校教職員共済法施行令第七条
において準用する場合を含む。）に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の六第二項
（同項第二号
及び第三号
に係る部分に限る。）及び第二十五条の六
（同条第二号
及び第三号
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
昭和六十一年経過措置政令第二十八条ただし書（同条第二号及び第三号に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第二条第七項
（同項第三号
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第三条第三項
（同項第二号
に係る部分に限る。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
厚生年金保険法第三十八条の二
（同条第四項
を除く。）の規定は、当分の間、平成十三年統合法
附則第十六条第四項
に規定する移行農林共済年金及び同条第六項
に規定する移行農林年金（次項において「移行年金給付」という。）について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項
又は第二項
の規定により支給を停止されている移行年金給付は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
児童扶養手当法第四条第二項第二号
ただし書及び第三項第二号
ただし書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
（昭和三十九年法律第百三十四号）第三条第三項第二号
ただし書及び第十七条第一号
ただし書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
恩給法
等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条
ただし書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
健康保険法施行令第三十八条
ただし書（同条第七号
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
船員保険法施行令第七条
ただし書（同条第七号
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
厚生年金保険法施行令第三条の七
ただし書（同条第六号
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
附則第三条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令
附則第三条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の九第二項
（同項第七号
に係る部分（私立学校教職員共済法施行令第六条
において準用する場合を含む。）に限る。）及び第十一条の七の四
（同条第七号
に係る部分（私立学校教職員共済法施行令第七条
において準用する場合を含む。）に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の六第二項
（同項第七号
に係る部分に限る。）及び第二十五条の六
（同条第七号
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
昭和六十一年経過措置政令第二十八条ただし書（同条第七号に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第二条第七項
（同項第三号
に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第三条第三項
（同項第二号
に係る部分に限る。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（老齢厚生年金の支給の繰下げの特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
厚生年金保険法第四十四条の三第一項
の規定の適用については、当分の間、同項
中「、国民年金法
による年金たる給付（」とあるのは、「（国民年金法
等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。）第三条
の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。）、国民年金法
による年金たる給付（」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月が厚生年金保険法第四十四条の三第一項
の申出をした日の属する月以前である場合における同法第四十三条第一項
の規定によって計算した額は、当分の間、厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者がその被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を基礎として計算した額とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一五日政令第三九四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月二五日政令第七五号）</strong>
<br />
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月一六日政令第三四一号）</strong>
<br />
この政令は、平成十八年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日政令第一四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（平成十六年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
平成十八年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付（付加年金を除く。）、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日政令第一五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律（以下「一部改正法」という。）の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年二月二一日政令第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日政令第一〇〇号）</strong>
<br />
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三一日政令第一二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三一日政令第一二九号）</strong>
<br />
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一一月二日政令第三二六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一一月九日政令第三三三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />]]>
      平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令</title>
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   <published>2008-02-12T18:25:56Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:56:55Z</updated>
   
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平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私立学校教職員共済法の</summary>
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      <![CDATA[<h3>平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令</h3>
<br />
　内閣は、平成十六年度における国民年金法
による年金の額等の改定の特例に関する法律（平成十六年法律第二十三号）第二項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の私立学校教職員共済法
（昭和二十八年法律第二百四十五号）による年金である給付については、同法第二十五条
において準用する国家公務員共済組合法
（昭和三十三年法律第百二十八号）の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて、同法
の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第七十八条第二項</td>
<td>
二十三万千四百円</td>
<td>
二十二万八千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七万七千百円</td>
<td>
七万六千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十二条第一項後段</td>
<td>
六十万三千二百円</td>
<td>
五十九万六千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十二条第三項第一号</td>
<td>
四百二十七万六千六百円</td>
<td>
四百二十二万五千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十二条第三項第二号</td>
<td>
二百六十四万千四百円</td>
<td>
二百六十万九千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十二条第三項第三号</td>
<td>
二百三十八万九千九百円</td>
<td>
二百三十六万千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十三条第三項</td>
<td>
二十三万千四百円</td>
<td>
二十二万八千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十九条第三項</td>
<td>
百六万九千百円</td>
<td>
百五万六千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十条</td>
<td>
六十万三千二百円</td>
<td>
五十九万六千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十二条の四の二第二項第一号</td>
<td>
乗じて得た金額</td>
<td>
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額</td>
</tr>
</table>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />]]>
      平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T18:25:59Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:56:55Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://shakaihoken.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年六月二三日法律第一三二号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１
</strong>
平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）にかかわらず、平成十三年の年平均の物価指数（総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。）に対する平成十五年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）による児童扶養手当の額</td>
<td>
児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）による特別児童扶養手当の額</td>
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の額</td>
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当の額</td>
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の五において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。）附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額</td>
<td>
昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額</td>
<td>
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）による年金である給付の額</td>
<td>
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十二条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項の規定の例によることとされる私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百六号）第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金（大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。）の額</td>
<td>
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項及び第二項</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による額の改定の措置は、政令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月一一日法律第一〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月二三日法律第一三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月二三日法律第一三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
</div>
<br />]]>
      平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令</title>
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   <published>2008-02-12T18:26:02Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:56:55Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令</summary>
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      <![CDATA[<h3>平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月二五日政令第七五号
</div>
<br />
　内閣は、平成十六年度における国民年金法
による年金の額等の改定の特例に関する法律（平成十六年法律第二十三号）第二項
、国民年金法
等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）附則第八十七条第三項
の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第五条
の規定による改正前の船員保険法
（昭和十四年法律第七十三号）附則第五項
及び厚生年金保険法
等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）附則第十六条第六項
の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号）附則第五十条第二項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（児童扶養手当関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の児童扶養手当法
（昭和三十六年法律第二百三十八号）による児童扶養手当については、児童扶養手当法施行令
（昭和三十六年政令第四百五号）第二条の二
の規定にかかわらず、同法第五条第一項
中「四万千百円」とあるのは、「四万千八百八十円」と読み替えて、同法
の規定（他の法令において引用する場合を含む。）を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する児童扶養手当について、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項
を適用する場合においては、同項
中「〇・〇一八七〇五二」とあるのは、「〇・〇一八四九一三」とする。
</div>
<div class="sho">
（特別児童扶養手当等関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律
（昭和三十九年法律第百三十四号）による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
（昭和五十年政令第二百七号）第五条の二
、第九条の二及び第十条の二の規定にかかわらず、同法
の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法
の規定を適用する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四条</td>
<td>
三万三千三百円</td>
<td>
三万三千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五万円</td>
<td>
五万九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十八条</td>
<td>
一万四千百七十円</td>
<td>
一万四千四百三十円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十六条の三</td>
<td>
二万六千五十円</td>
<td>
二万六千五百二十円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。）附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和六十年政令第三百二十三号）附則第二条の二の規定にかかわらず、法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万四千四百三十円」と読み替えて、法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条の規定（同令附則第五条第二項第一号において引用する場合を含む。）を適用する。
</div>
<div class="sho">
（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
による医療特別手当等関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
（平成六年法律第百十七号）による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
（平成七年政令第二十六号）第十七条
の規定にかかわらず、同法
の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法
の規定を適用する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第二十四条第三項</td>
<td>
十三万五千四百円</td>
<td>
十三万七千八百四十円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十五条第三項</td>
<td>
五万円</td>
<td>
五万九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十六条第三項</td>
<td>
四万六千六百円</td>
<td>
四万七千四百四十円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条第四項</td>
<td>
三万三千三百円</td>
<td>
三万三千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第二十八条第三項</td>
<td>
一万六千七百円</td>
<td>
一万七千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三万三千三百円</td>
<td>
三万三千九百円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年九月二九日政令第二九七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月二五日政令第七五号）</strong>
<br />
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
<br />]]>
      平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>平成八年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T18:26:05Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:56:55Z</updated>
   
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平成八年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>平成八年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律</h3>
<br />
平成八年四月から平成九年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）にかかわらず、これらの規定による平成六年の年平均の物価指数（総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。）に対する平成七年の年平均の物価指数の比率を基準とする改定は、行わない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）による年金たる給付（付加年金を除く。）の額</td>
<td>
国民年金法第十六条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金改正法」という。）附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額</td>
<td>
昭和六十年国民年金改正法附則第三十二条第三項において準用する国民年金法第十六条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）による年金たる保険給付の額</td>
<td>
厚生年金保険法第三十四条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年国民年金改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の額</td>
<td>
昭和六十年国民年金改正法附則第七十八条第三項において準用する厚生年金保険法第三十四条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年国民年金改正法附則第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付の額</td>
<td>
昭和六十年国民年金改正法附則第八十七条第四項において準用する厚生年金保険法第三十四条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）による児童扶養手当の額</td>
<td>
児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）による特別児童扶養手当の額</td>
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の額</td>
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当の額</td>
<td>
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の五において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年国民年金改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額</td>
<td>
昭和六十年国民年金改正法附則第九十七条第二項において準用する児童扶養手当法第五条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額</td>
<td>
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国家公務員等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）による年金である給付の額</td>
<td>
国家公務員等共済組合法第七十二条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。）附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金の額</td>
<td>
昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項及び第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）による年金である給付の額</td>
<td>
地方公務員等共済組合法第七十四条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。）附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額</td>
<td>
昭和六十年地方公務員共済改正法附則第九十五条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
私立学校教職員共済組合法（昭和二十八年法律第二百四十五号）による年金である給付の額</td>
<td>
私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第七十二条の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
私立学校教職員共済組合法第四十八条の二の規定により昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項の規定の例によることとされる私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百六号）第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金（大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。）の額</td>
<td>
私立学校教職員共済組合法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項及び第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
農林漁業団体職員共済組合法（昭和三十三年法律第九十九号）による年金である給付の額</td>
<td>
農林漁業団体職員共済組合法第十九条の三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法」という。）附則第四十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額</td>
<td>
昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法附則第四十五条第一項及び第二項</td>
</tr>
</table>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
<br />]]>
      平成八年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>保険医療機関及び保険医療養担当規則</title>
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   <published>2008-02-12T18:26:08Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:56:55Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
保険医療機関及び保険医療養担当規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>保険医療機関及び保険医療養担当規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年二月二八日厚生労働省令第一三号
</div>
<br />
　健康保険法
（大正十一年法律第七十号）第四十三条ノ四第一項
及び第四十三条ノ六第一項
（これらの規定を同法第五十九条ノ二第七項
において準用する場合を含む。）の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法（昭和二十八年法律第二百七号）及び船員保険法
（昭和十四年法律第七十三号）を実施するため、保険医療機関及び保険医療養担当規則を次のように定める。<br />
第一章　保険医療機関の療養担当（第一条―第十一条の三）
<br />
第二章　保険医の診療方針等（第十二条―第二十三条の二）
<br />
第三章　雑則（第二十四条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　保険医療機関の療養担当
</strong>
<div class="sho">
（療養の給付の担当の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養（以下単に「療養の給付」という。）の範囲は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
診察
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
薬剤又は治療材料の支給
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
処置、手術その他の治療
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
</div>
</div>
<div class="sho">
（療養の給付の担当方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者（以下単に「患者」という。）の療養上妥当適切なものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（診療に関する照会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（適正な手続の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の三</strong>
保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方社会保険事務局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（健康保険事業の健全な運営の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の四</strong>
保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定の保険薬局への誘導の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の五</strong>
保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保険医（以下「保険医」という。）の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保険医療機関は、保険医の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
</div>
<div class="sho">
（掲示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の六</strong>
保険医療機関は、その病院又は診療所内の見やすい場所に、第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（受給資格の確認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証を提出することができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（要介護被保険者等の確認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の二</strong>
保険医療機関等は、患者に対し、訪問看護、訪問リハビリテーションその他の介護保険法
（平成九年法律第百二十三号）第八条第一項
に規定する居宅サービス又は同法第八条の二第一項
に規定する介護予防サービスに相当する療養の給付を行うに当たっては、同法第十二条第三項
に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第六十二条
に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（被保険者証の返還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
保険医療機関は、当該患者に対する療養の給付を担当しなくなつたとき、その他正当な理由により当該患者から被保険者証の返還を求められたときは、これを遅滞なく当該患者に返還しなければならない。ただし、当該患者が死亡した場合は、健康保険法
（大正十一年法律第七十号。以下「法」という。）第百条
、第百五条又は第百十三条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料を受けるべき者に返還しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（一部負担金等の受領）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
保険医療機関は、被保険者又は被保険者であつた者については法第七十四条
の規定による一部負担金、法第八十五条
に規定する食事療養標準負担額（同条第二項
の規定により算定した費用の額が標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「食事療養標準負担額」という。）、法第八十五条の二
に規定する生活療養標準負担額（同条第二項
の規定により算定した費用の額が生活療養標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「生活療養標準負担額」という。）又は法第八十六条
の規定による療養（法第六十三条第二項第一号
に規定する食事療養（以下「食事療養」という。）及び同項第二号
に規定する生活療養（以下「生活療養」という。）を除く。）についての費用の額に法第七十四条第一項
各号に掲げる場合の区分に応じ、同項
各号に定める割合を乗じて得た額（食事療養を行つた場合においては食事療養標準負担額を加えた額とし、生活療養を行つた場合においては生活療養標準負担額を加えた額とする。）の支払を、被扶養者については法第七十六条第二項
、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百十条
の規定による家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保険医療機関は、食事療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第八十五条第二項
又は第百十条第三項
の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を、生活療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第八十五条の二第二項
又は第百十条第三項
の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を、法第六十三条第二項第三号
に規定する評価療養（以下「評価療養」という。）又は同項第四号
に規定する選定療養（以下「選定療養」という。）に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第八十六条第二項
又は第百十条第三項
の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができる。
</div>
<div class="sho">
（領収証の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条の二</strong>
保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（食事療養）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条の三</strong>
保険医療機関は、その入院患者に対して食事療養を行うに当たつては、病状に応じて適切に行うとともに、その提供する食事の内容の向上に努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保険医療機関は、食事療養を行う場合には、次項に規定する場合を除き、食事療養標準負担額の支払を受けることにより食事を提供するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
保険医療機関は、第五条第二項の規定による支払を受けて食事療養を行う場合には、当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（生活療養）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条の三の二</strong>
保険医療機関は、その入院患者に対して生活療養を行うに当たつては、病状に応じて適切に行うとともに、その提供する食事の内容の向上並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成に努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保険医療機関は、生活療養を行う場合には、次項に規定する場合を除き、生活療養標準負担額の支払を受けることにより食事を提供し、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境を形成するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
保険医療機関は、第五条第二項の規定による支払を受けて生活療養を行う場合には、当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（保険外併用療養費に係る療養の基準等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条の四</strong>
保険医療機関は、評価療養又は選定療養に関して第五条第二項の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（証明書等の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、法第八十七条第一項
の規定による療養費（柔道整復を除く施術に係るものに限る。）、法第九十九条第一項
の規定による傷病手当金、法第百一条
の規定による出産育児一時金、法第百二条
の規定による出産手当金又は法第百十四条
の規定による家族出産育児一時金に係る証明書又は意見書については、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（指定訪問看護の事業の説明）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
保険医療機関は、患者が指定訪問看護事業者（法第八十八条第一項
に規定する指定訪問看護事業者並びに介護保険法第四十一条第一項
本文に規定する指定居宅サービス事業者（訪問看護事業を行う者に限る。）及び同法第五十三条第一項
に規定する指定介護予防サービス事業者（介護予防訪問看護事業を行う者に限る。）をいう。以下同じ。）から指定訪問看護（法第八十八条第一項
に規定する指定訪問看護並びに介護保険法第四十一条第一項
本文に規定する指定居宅サービス（同法第八条第四項
に規定する訪問看護の場合に限る。）及び同法第五十三条第一項
に規定する指定介護予防サービス（同法第八条の二第四項
に規定する介護予防訪問看護の場合に限る。）をいう。以下同じ。）を受ける必要があると認めた場合には、当該患者に対しその利用手続、提供方法及び内容等につき十分説明を行うよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（診療録の記載及び整備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
保険医療機関は、第二十二条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（帳簿等の保存）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。
</div>
<div class="sho">
（通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
保険医療機関は、患者が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を附して、その旨を管轄地方社会保険事務局長又は当該健康保険組合に通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
家庭事情等のため退院が困難であると認められたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて事故を起したと認められたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は受けようとしたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（入院）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
保険医療機関は、患者の入院に関しては、療養上必要な寝具類を具備し、その使用に供するとともに、その病状に応じて適切に行い、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保険医療機関は、病院にあつては、医療法
（昭和二十三年法律第二百五号）の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床数の範囲内で、診療所にあつては、同法
の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は通知をした病床数の範囲内で、それぞれ患者を入院させなければならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（看護）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の二</strong>
保険医療機関は、その入院患者に対して、患者の負担により、当該保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保険医療機関は、当該保険医療機関の従業者による看護を行うため、従業者の確保等必要な体制の整備に努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の三</strong>
保険医療機関は、厚生労働大臣が定める療養の給付の担当に関する事項について、地方社会保険事務局長に定期的に報告を行わなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　保険医の診療方針等
</strong>
<div class="sho">
（診療の一般的方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。
</div>
<div class="sho">
（療養及び指導の基本準則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
保険医は、診療に当つては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指導）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
保険医は、診療にあたつては常に医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を観察し、心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
保険医は、患者に対し予防衛生及び環境衛生の思想のかん養に努め、適切な指導をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（転医及び対診）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（診療に関する照会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条の二</strong>
保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又は保険医から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（施術の同意）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によつて、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。
</div>
<div class="sho">
（特殊療法等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。
</div>
<div class="sho">
（使用医薬品及び歯科材料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、薬事法
（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第十六項
に規定する治験（以下「治験」という。）に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
歯科医師である保険医は、厚生労働大臣の定める歯科材料以外の歯科材料を歯冠修復及び欠損補綴において使用してはならない。ただし、治験に係る診療において、当該治験の対象とされる機械器具等を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（健康保険事業の健全な運営の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の二</strong>
保険医は、診療に当たつては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定の保険薬局への誘導の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の三</strong>
保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
</div>
<div class="sho">
（指定訪問看護事業との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の四</strong>
医師である保険医は、患者から訪問看護指示書の交付を求められ、その必要があると認めた場合には、速やかに、当該患者の選定する訪問看護ステーション（指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。）に交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
医師である保険医は、訪問看護指示書に基づき、適切な訪問看護が提供されるよう、訪問看護ステーション及びその従業者からの相談に際しては、当該指定訪問看護を受ける者の療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（診療の具体的方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
診察
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　ニによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りでない。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
投薬
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　投薬は、必要があると認められる場合に行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤以上を投与する。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　　同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げることができると認められる場合は、これらに関し指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならないこととし、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなければならず、厚生労働大臣が定めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
処方せんの交付
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
注射
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　注射は、次に掲げる場合に行う。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　経口投与によつて胃腸障害を起すおそれがあるとき、経口投与をすることができないとき、又は経口投与によつては治療の効果を期待することができないとき。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　内服薬との併用は、これによつて著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限つて行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行う。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
手術及び処置
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　手術は、必要があると認められる場合に行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　処置は、必要の程度において行う。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
リハビリテーション<br />
　リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。
</div>
<div class="kou">
<strong>六の二
</strong>
居宅における療養上の管理等<br />
　　　　居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
入院
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　単なる疲労回復、正常分べん又は通院の不便等のための入院の指示は行わない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（歯科診療の具体的方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から第十九条の三までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
診察
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　ニによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りでない。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
投薬
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　投薬は、必要があると認められる場合に行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤以上を投与する。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げることができると認められる場合は、これらに関し指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならないこととし、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
処方せんの交付
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
注射
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　注射は、次に掲げる場合に行う。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　経口投与によつて胃腸障害を起すおそれがあるとき、経口投与をすることができないとき、又は経口投与によつては治療の効果を期待することができないとき。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　内服薬との併用は、これによつて著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限つて行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行う。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
手術及び処置
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　手術は、必要があると認められる場合に行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　処置は、必要の程度において行う。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
歯冠修復及び欠損補綴<br />
　　　　　歯冠修復及び欠損補綴は、次に掲げる基準によつて行う。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　歯冠修復
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　歯冠修復は、必要があると認められる場合に行うとともに、これを行つた場合は、歯冠修復物の維持管理に努めるものとする。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　歯冠修復において金属を使用する場合は、金位十四カラット合金又は代用合金を使用するものとする。ただし、金位十四カラット合金は臼歯部の歯冠継続歯に限つて使用するものとし、前歯部の鋳造歯冠修復又は歯冠継続歯については金合金又は白金加金を使用することができるものとする。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　欠損補綴
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　有床義歯
</div>
<div class="indent3">
<strong>（一）</strong>　有床義歯は、必要があると認められる場合に行う。
</div>
<div class="indent3">
<strong>（二）</strong>　鉤は、金位十四カラット合金又は代用合金を使用する。
</div>
<div class="indent3">
<strong>（三）</strong>　バーは、代用合金を使用する。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　ブリッジ
</div>
<div class="indent3">
<strong>（一）</strong>　ブリッジは、必要があると認められる場合に行うとともに、これを行つた場合は、その維持管理に努めるものとする。
</div>
<div class="indent3">
<strong>（二）</strong>　ブリッジは、金位十四カラット合金又は代用合金を使用する。ただし、金位十四カラット合金は、歯冠継続歯又は前歯部の複雑窩洞若しくはポンティックに限つて使用する。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　口蓋補綴及び顎補綴<br />
　　　　口蓋補綴及び顎補綴は、必要があると認められる場合に行う。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
リハビリテーション<br />
　リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。
</div>
<div class="kou">
<strong>七の二
</strong>
居宅における療養上の管理等<br />
　　　　居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
入院
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　通院の不便等のための入院の指示は行わない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
歯科矯正<br />
　　　　歯科矯正は、療養の給付の対象として行つてはならない。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
</div>
</div>
<div class="sho">
（診療録の記載）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
保険医は、患者の診療を行つた場合には、遅滞なく、様式第一号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（処方せんの交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
保険医は、処方せんを交付する場合には、様式第二号又はこれに準ずる様式の処方せんに必要な事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保険医は、その交付した処方せんに関し、保険薬剤師から疑義の照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（適正な費用の請求の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の二</strong>
保険医は、その行つた診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（読替規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第一欄</td>
<td>
第二欄</td>
<td>
第三欄</td>
<td>
第四欄</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条の三（見出しを含む。）</td>
<td>
健康保険事業</td>
<td>
健康保険事業</td>
<td>
船員保険事業</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条</td>
<td>
被保険者証</td>
<td>
受給資格者票（特別療養費受給票を含む。）</td>
<td>
被保険者証（被扶養者証を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条</td>
<td>
健康保険法（大正十一年法律第七十号。以下「法」という。）第百条、第百五条又は第百十三条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料</td>
<td>
健康保険法（大正十一年法律第七十号。以下「法」という。）第百三十六条又は第百四十三条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料</td>
<td>
船員保険法（昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。）第五十条ノ九又は第五十条ノ十の規定により葬祭料又は家族葬祭料</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
第五条第一項</td>
<td>
第七十四条</td>
<td>
第百四十九条において準用する法第七十四条</td>
<td>
第二十八条ノ三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十五条</td>
<td>
第百四十九条において準用する法第八十五条</td>
<td>
第二十八条ノ七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十五条の二</td>
<td>
第百四十九条において準用する法第八十五条の二</td>
<td>
第二十八条ノ八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第八十六条</td>
<td>
法第百四十九条において準用する法第八十六条</td>
<td>
法第二十九条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十三条第二項第一号に規定する食事療養（以下「食事療養」という。）及び同項第二号に規定する生活療養（以下「生活療養」という。）を除く。）についての費用の額に法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額</td>
<td>
第六十三条第二項第一号に規定する食事療養（以下「食事療養」という。）及び同項第二号に規定する生活療養（以下「生活療養」という。）を除く。）についての費用の額に法第百四十九条において準用する法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額</td>
<td>
第二十八条第二項第一号に規定する食事療養（以下「食事療養」という。）及び同項第二号に規定する生活療養（以下「生活療養」という。）を除く。）についての費用の額に法第二十八条ノ三第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額又は法第二十九条第三項の規定に基づき算定費用額から控除される金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号</td>
<td>
第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号</td>
<td>
第二十八条ノ四第二項、第二十八条ノ七第二項、第二十八条ノ八第二項又は第二十九条第二項第一号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十条</td>
<td>
第百四十条</td>
<td>
第三十一条ノ二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
支払を受ける</td>
<td>
支払を、特別療養費に係る療養を受けた者については法第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百四十五条の規定による特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受ける</td>
<td>
支払を受ける</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
第五条第二項</td>
<td>
第八十五条第二項又は第百十条第三項</td>
<td>
第百四十九条において準用する法第八十五条第二項又は第百十条第三項</td>
<td>
第二十八条ノ七第二項又は第三十一条ノ二第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十五条の二第二項又は第百十条第三項</td>
<td>
第百四十九条において準用する法第八十五条の二第二項又は第百十条第三項</td>
<td>
第二十八条ノ八第二項又は第三十一条ノ二第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第六十三条第二項第三号</td>
<td>
法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第三号</td>
<td>
健康保険法（大正十一年法律第七十号）第六十三条第二項第三号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同項第四号</td>
<td>
法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第四号</td>
<td>
健康保険法第六十三条第二項第四号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十六条第二項又は第百十条第三項</td>
<td>
第百四十九条において準用する法第八十六条第二項又は第百十条第三項</td>
<td>
第二十九条第二項又は第三十一条ノ二第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
第六条</td>
<td>
第八十七条第一項</td>
<td>
第百三十二条第一項</td>
<td>
第二十九条ノ二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十九条第一項</td>
<td>
第百三十五条</td>
<td>
第三十条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百一条</td>
<td>
第百三十七条</td>
<td>
第三十二条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第百二条</td>
<td>
法第百三十八条</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十四条</td>
<td>
第百四十四条</td>
<td>
第三十三条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七条</td>
<td>
法</td>
<td>
法</td>
<td>
健康保険法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十条</td>
<td>
管轄地方社会保険事務局長又は当該健康保険組合</td>
<td>
管轄地方社会保険事務局長</td>
<td>
管轄地方社会保険事務局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十九条の二（見出しを含む。）</td>
<td>
健康保険事業</td>
<td>
健康保険事業</td>
<td>
船員保険事業</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（健康保険保険医療養担当規程等の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
健康保険保険医療養担当規程（昭和二十五年九月厚生省告示第二百三十九号）、健康保険保険歯科医療養担当規程（昭和二十五年九月厚生省告示第二百四十号）及び船員保険保険医療養担当規程（昭和二十五年十月厚生省告示第二百七十六号）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行前に、改正前の健康保険法及び船員保険法の規定による保険医等から交付された処方せんは、この省令の規定により交付された処方せんとみなす。
</div>
<div class="sho">
（一部負担金等の受領に係る手続の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
保険医療機関は、厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養に関して第五条の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその受領方法に関して説明を行わなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年一〇月二八日厚生省令第四五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一一月一七日厚生省令第四九号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一〇月一日厚生省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年一二月二八日厚生省令第四八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年八月二日厚生省令第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則（昭和二十三年厚生省令第十一号）第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則（昭和二十五年厚生省令第十五号）別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則（昭和三十二年厚生省令第八号）様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則（昭和四十七年厚生省令第五十三号）様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則（昭和三十八年厚生省令第四十六号）様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則（昭和四十年厚生省令第五十五号）様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年一月二八日厚生省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年二月二一日厚生省令第五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年五月二九日厚生省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年二月一三日厚生省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年九月一二日厚生省令第四五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年二月一八日厚生省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年二月二一日厚生省令第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一一月一五日厚生省令第四一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年三月一九日厚生省令第一〇号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月二四日厚生省令第一〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際この省令による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第六十三条から第六十五条までの規定による改正後の省令の規定にかかわらず、診療録、歯科診療録及び処方せん並びに療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に係る用紙の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年三月一九日厚生省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年三月七日厚生省令第七号）</strong>
<br />
この省令は平成四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月一六日厚生省令第一〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は平成六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にある第一条による改正前の保険医療機関及び保険医療養担当規則様式第二号による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年八月五日厚生省令第五〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
健康保険法等の一部を改正する法律（平成六年法律第五十六号）附則第四条又は第十二条の規定により療養の給付等とみなされる同法附則第四条に規定する付添看護については、この省令による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則第十一条の二、第二十条第七号ハ及び第二十一条第八号ハの規定は適用せず、この省令による改正前のこれらの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の保険医療機関及び保険医療養担当規則様式第一号(一)の３による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年三月二八日厚生省令第一九号）</strong>
<br />
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年三月八日厚生省令第六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年八月二五日厚生省令第六二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月一六日厚生省令第一九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月二七日厚生省令第三二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年七月二七日厚生省令第七一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年九月二九日厚生省令第七八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
保険医療機関及び保険医療養担当規則第一条に規定する保険医療機関は、当分の間、第二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則附則第四項の規定により読み替えられた同令第四条の規定による記録をすることを要しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月二二日厚生省令第八六号）</strong>
<br />
この省令は、平成十年十一月一日から施行する。ただし、第二条中療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第三項の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月一七日厚生省令第三〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三一日厚生省令第八一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年二月一四日厚生労働省令第一二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
保険者は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則（以下「新健保規則」という。）第二十三条の規定にかかわらず、当分の間、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十三条の様式による健康保険被保険者証及び健康保険特例退職被保険者証（以下「旧健保被保険者証」という。）を交付することができる。この場合において、旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現に交付されている旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証（健康保険継続療養証明書を含む。第七項において同じ。）の返還に際する所定事項の記入又は記録については、第二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
保険者は、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則（以下「旧国保規則」という。）第六条の規定にかかわらず、当分の間、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第六条の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険資格証明書（以下「旧国保被保険者証」という。）を交付することができる。この場合において、旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この省令の施行の際現に交付されている旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証への必要な事項の記載については、第四条の規定による改正後の指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月八日厚生労働省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年九月一二日厚生労働省令第一二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月一五日厚生労働省令第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成十五年七月三十日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年二月二七日厚生労働省令第二一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年八月三一日厚生労働省令第一三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に第一条による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令（次項において「旧令」という。）第五条の二に規定する要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けている特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、第一条による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令（次項において「新令」という。）第五条の二に規定する要件に適合するものとして厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、第二条による改正前の保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二第二項に規定する高度先進医療として厚生労働大臣の承認を受けた療養に関して、当該療養に要する費用の範囲内において健康保険法（大正十一年法律第七十号）第八十六条第二項又は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現に旧令第五条の二に規定する要件を満たすものとしてなされた特定承認保険医療機関の申請については、なお、従前の例による。この場合において、厚生労働大臣の承認を受けた病院又は診療所は、新令第五条の二に規定する要件に適合するものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月六日厚生労働省令第二七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
個別の費用ごとに区分して記載した領収証の交付に必要な設備がこの省令の施行の際まだ整備されていない保険医療機関及び保険薬局については、この省令による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二の二又は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第四条の二の規定にかかわらず、平成十八年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年二月二八日厚生労働省令第一三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
</div>
<br />
様式第一号　（一）の１　（第二十二条関係）
<br />
様式第一号　（一）の２　（第二十二条関係）
<br />
様式第一号　（一）の３　（第二十二条関係）
<br />
様式第一号　（二）の１　（第二十二条関係）
<br />
様式第一号　（二）の２　（第二十二条関係）
<br />
様式第二号　（第二十三条関係）
<br />]]>
      保険医療機関及び保険医療養担当規則
   </content>
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   <title>保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T18:26:12Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:56:55Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令</summary>
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      <![CDATA[<h3>保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号
</div>
<br />
　健康保険法
（大正十一年法律第七十号）第四十三条ノ三第一項
及び第四項
並びに第四十三条ノ五第三項
並びに保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令
（昭和三十二年政令第八十七号）第四条第四号
の規定に基き、並びに同法
を実施するため、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令を次のように定める。<br />
 第一章　保険医療機関及び保険薬局の指定（第一条―第五条） 
<br />
第二章　保険医及び保険薬剤師の登録（第六条―第十三条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　保険医療機関及び保険薬局の指定
</strong>
<div class="sho">
（指定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
健康保険法
（大正十一年法律第七十号。以下「法」という。）第六十五条第一項
の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第一号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令
（昭和三十二年政令第八十七号。以下「令」という。）第一条
の規定による指定に関する管轄地方社会保険事務局長（以下「指定に関する管轄地方社会保険事務局長」という。）に提出しなければならない。ただし、法第六十八条第一項
の規定に該当する場合において引き続き保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするときは、第一号に掲げる書類は、添付することを要しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書、薬局にあつては登録票のそれぞれの写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
病院又は診療所にあつては保険医（管理者を除く。）、薬局にあつては保険薬剤師（管理薬剤師を除く。）の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号並びに担当診療科名を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
病院又は療養病床を有する診療所にあつては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
令第二条
の規定による公示は、地方社会保険事務局の掲示場に掲示することによつて行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（指定の変更の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の三</strong>
法第六十六条第一項
の規定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第一号の二による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方社会保険事務局長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書のそれぞれの写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
医師及び歯科医師のそれぞれの数を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（標示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
保険医療機関又は保険薬局は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、保険医療機関又は保険薬局である旨を標示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（保険医療機関及び保険薬局に関する届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
保険医療機関又は保険薬局の開設者は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方社会保険事務局長に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師に異動があつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第八十条第七号
から第九号
までの規定に該当するに至つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、第一条に規定する申請書に記載した事項（指定に係る病床種別ごとの病床数等を除く。）又は同条第二号に規定する書類に記載した事項に変更があつたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があつたときは、旧開設者は、すみやかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第六十八条第二項
に規定する厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局は、保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
</div>
<div class="sho">
（指定の辞退の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
保険医療機関又は保険薬局の開設者は、法第七十九条第一項
の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を指定に関する管轄地方社会保険事務局長に申し出なければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　保険医及び保険薬剤師の登録
</strong>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第七十一条
の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、様式第二号による登録申請書を令第三条
の規定による登録に関する管轄地方社会保険事務局長（以下「登録に関する管轄地方社会保険事務局長」という。）に提出しなければならない。この場合において、申請が法第六十九条
の規定により法第六十三条第一項第一号
の指定があつたものとみなされる登録に係るものであるときは、第一条第一号に掲げる書類を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（名簿の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
令第四条第四号
の規定により、保険医名簿及び保険薬剤師名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録の抹消に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管轄地方社会保険事務局長の変更に関する事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録票の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
令第五条
の規定によつて交付する保険医登録票及び保険薬剤師登録票は、それぞれ様式第三号又は様式第四号による。
</div>
<div class="sho">
（保険医及び保険薬剤師に関する届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
保険医又は保険薬剤師は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方社会保険事務局長に届け出なければならない。この場合において、届出が第一号に係るものであるときは、その事実を証する書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名に変更があつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第八十一条第四号
から第六号
までの規定に該当するに至つたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法
（昭和二十二年法律第二百二十四号）による死亡又は失そうの届出義務者は、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方社会保険事務局長に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第二号に掲げる事由に係る届出を行う者は、当該届出が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の免許の取消に係るものであるときは、あわせて保険医登録票又は保険薬剤師登録票（以下登録票という。）を提出しなければならない。前項の規定により届出を行う者についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（登録票の書換交付の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
保険医又は保険薬剤師は、前条第一項第一号に掲げる事由に係る届出に当つては、登録票を添えて、その書換交付を申請することができる。
</div>
<div class="sho">
（登録票の再交付の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
保険医又は保険薬剤師は、登録票を破り、汚し、又は失つたときは、登録に関する管轄地方社会保険事務局長に登録票の再交付を申請することができる。
</div>
<div class="sho">
（登録の抹消の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
保険医又は保険薬剤師は、法第七十九条第二項
の規定により登録の抹消を求めようとするときは、その旨を登録に関する管轄地方社会保険事務局長に申し出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により登録の抹消を申し出た者は、予告期間が終了したときは、十日以内に登録票を登録に関する管轄地方社会保険事務局長に返納しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
令第九条
の規定による公示は、地方社会保険事務局の掲示場に掲示することによつて行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（取消に係る登録票の返納）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
保険医又は保険薬剤師は、その登録を取り消されたときは、十日以内に、登録票を登録に関する管轄地方社会保険事務局長に返納しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（健康保険及び船員保険の保険医及び保険薬剤師の指定に関する件の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
健康保険及び船員保険の保険医及び保険薬剤師の指定に関する件（昭和二十三年厚生省令第三十二号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年八月二日厚生省令第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則（昭和二十三年厚生省令第十一号）第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則（昭和二十五年厚生省令第十五号）別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則（昭和三十二年厚生省令第八号）様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則（昭和四十七年厚生省令第五十三号）様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則（昭和三十八年厚生省令第四十六号）様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則（昭和四十年厚生省令第五十五号）様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年二月二一日厚生省令第四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年二月二一日厚生省令第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年九月二一日厚生省令第三八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に保険医療機関、特定承認保険医療機関、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関となつている病院の開設者は、この省令による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一号による指定申請書若しくは承認申請書又はこの省令による改正後の療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する省令様式第一による申出書若しくは承認申請書に記載すべき事項（病床数に係るものに限る。）に変更が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を当該病院の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年三月一九日厚生省令第一一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月二四日厚生省令第一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際この省令による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年三月七日厚生省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年二月二二日厚生省令第五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月一六日厚生省令第一一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月九日厚生省令第五六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年八月一四日厚生省令第六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年七月二七日厚生省令第七一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十年八月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月二九日厚生省令第五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際既に法第四十三条ノ十二（法第四十四条第十三項において準用する場合を含む。）の規定により指定の取消しを受けている者又は法第四十三条ノ十三の規定により登録の取消しを受けている者にあっては、第六条の規定による改正後の様式第一号及び様式第二号中「取消地方社会保険事務局長」とあるのは「取消都道府県知事」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一月三一日厚生労働省令第八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、医療法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第百四十一号）の施行の日（平成十三年三月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
この省令の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一号及び第一号の二による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
経過的旧その他の病床を有する病院に係る健康保険法（大正十一年法律第七十号）第六十五条第一項の規定による保険医療機関の指定の申請及び同法第八十六条第一項第一号の規定による特定承認保険医療機関の承認の申請並びに同法第六十六条第一項の規定による保険医療機関の指定の変更の申請及び同法第八十六条第十二項において準用する同法第六十六条第一項の規定による承認の変更の申請については、この省令による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一号及び様式第一号の二中「一般病床　　床、療養病床　　床」とあるのは、「経過的旧その他の病床（うち、経過的旧療養型病床群　　床）　　床」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年三月一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年八月三一日厚生労働省令第一三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に第一条による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令（次項において「旧令」という。）第五条の二に規定する要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けている特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、第一条による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令（次項において「新令」という。）第五条の二に規定する要件に適合するものとして厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、第二条による改正前の保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二第二項に規定する高度先進医療として厚生労働大臣の承認を受けた療養に関して、当該療養に要する費用の範囲内において健康保険法（大正十一年法律第七十号）第八十六条第二項又は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現に旧令第五条の二に規定する要件を満たすものとしてなされた特定承認保険医療機関の申請については、なお、従前の例による。この場合において、厚生労働大臣の承認を受けた病院又は診療所は、新令第五条の二に規定する要件に適合するものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
健康保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項ただし書により別段の申出をしようとするときは、改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第五条の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以降において、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第一条の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局が、施行日前に当該申請に係る指定申請書を提出しているときは、健康保険法第六十五条第三項第一号、第三号又は第四号の規定に該当しない旨を記載した書面を別に提出しなければならない。
</div>
<br />
様式第一号　（第一条及び第五条の三関係）
<br />
様式第一号の二　（第一条の二及び第五条の三の二関係）
<br />
様式第二号　（第六条関係）
<br />
様式第三号　（第八条関係）
<br />
様式第四号　（第八条関係）
<br />]]>
      保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令
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   <title>保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令</title>
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   <updated>2008-02-16T03:56:55Z</updated>
   
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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令</summary>
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      <![CDATA[<h3>保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年八月三〇日政令第二八六号
</div>
<br />
　内閣は、健康保険法
（大正十一年法律第七十号）第四十三条ノ三第一項
及び第四十三条ノ五第三項
の規定に基き、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（指定に関する管轄地方社会保険事務局長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
健康保険法施行令
（大正十五年勅令第二百四十三号）第六十三条第一項第十一号
の規定により地方社会保険事務局長に委任された健康保険法
（以下「法」という。）第六十三条第三項第一号
の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の権限は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務局長が行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（指定に係る諮問）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
保険医療機関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は当該保険医療機関若しくは保険薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務局長が行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（指定に関する公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
地方社会保険事務局長は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定をしたとき、又は保険医療機関若しくは保険薬局が指定の取消し若しくは辞退によつて保険医療機関若しくは保険薬局でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる事項を公示するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定をした場合にあつては、その旨及び指定の年月日、保険医療機関又は保険薬局が指定の取消し又は辞退によつて保険医療機関又は保険薬局でなくなつた場合にあつては、その旨及び指定の取消し又は辞退の効力発生の年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
法第六十九条
の規定により法第六十三条第三項第一号
の指定があつたものとみなされる診療所又は薬局についての当該指定の権限及び当該指定に関する公示については、前三条の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（登録に関する管轄地方社会保険事務局長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
健康保険法施行令第六十三条第一項第十一号
の規定により地方社会保険事務局長に委任された法第六十四条
の規定による保険医又は保険薬剤師の登録の権限は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師については当該保険医療機関又は当該保険薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務局長、法第六十九条
に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師については当該診療所又は当該薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務局長、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師についてはその者の住所地を管轄する地方社会保険事務局長が行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
医師若しくは歯科医師が同時に二以上の保険医療機関において健康保険の診療に従事し、又は薬剤師が同時に二以上の保険薬局において健康保険の調剤に従事している場合であつて、前項の規定によりその者の登録の権限を行う地方社会保険事務局長が二以上あるときは、その権限は、主として当該診療又は調剤に従事する保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務局長が行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（名簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
地方社会保険事務局長は、保険医名簿及び保険薬剤師名簿（以下「名簿」という。）を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録の記号及び番号並びに登録年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
氏名及び生年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
医籍若しくは歯科医籍又は薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録票）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
地方社会保険事務局長は、保険医又は保険薬剤師の登録をしたときは、速やかに、保険医登録票又は保険薬剤師登録票（以下「登録票」という。）を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録票の再交付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
地方社会保険事務局長は、保険医又は保険薬剤師から登録票の再交付又は書換え交付の申請があつたときは、登録票を再交付し、又はこれを書き換えて交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録に関する管轄地方社会保険事務局長の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
保険医又は保険薬剤師は、第三条第一項又は第二項の規定による登録に関する管轄地方社会保険事務局長に変更を生ずるに至つたときは、十日以内に、変更前の管轄地方社会保険事務局長にその旨及びその年月日を届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
変更後の管轄地方社会保険事務局長は、前項の届出に基づき名簿に当該保険医又は保険薬剤師に関する事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
変更前の管轄地方社会保険事務局長は、前項の記載が行われたときは、当該保険医又は保険薬剤師に関する名簿の記載を消除しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
変更後の管轄地方社会保険事務局長は、第二項の規定により名簿に記載したときは、当該保険医又は保険薬剤師に登録票を書き換えて交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録の取消しに係る諮問）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
保険医又は保険薬剤師の登録の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、第三条第一項又は第二項に規定する登録に関する管轄地方社会保険事務局長が行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録に関する公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
地方社会保険事務局長は、保険医若しくは保険薬剤師の登録をしたとき、又は保険医若しくは保険薬剤師が登録の取消し若しくは抹消の請求によつて保険医若しくは保険薬剤師でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに次に掲げる事項を公示するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名並びに登録の記号及び番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録をした場合にあつては、その旨及び登録の年月日、保険医又は保険薬剤師が登録の取消し又は抹消の請求によつて保険医又は保険薬剤師でなくなつた場合にあつては、その旨及び登録の取消し又は抹消の年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（厚生労働省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この政令に定めるもののほか、保険医療機関及び保険薬局に係る法第六十三条第三項第一号
の指定並びに保険医及び保険薬剤師に係る法第六十四条
の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十二年五月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年二月二一日政令第一四号）　抄</strong>
<br />
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十六年三月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年九月七日政令第二六八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十九年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月二日政令第二八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年七月一〇日政令第二四八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日（平成十年八月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行の際現に第二条の規定による改正前の健康保険法施行令第四十五条第一項（同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。）の規定により認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十五条第一項（同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。）の規定による届出を行ったものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月八日政令第三九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
都道府県知事は、施行日において、都道府県に備えた保険医名簿及び保険薬剤師名簿を、当該都道府県の区域を管轄する地方社会保険事務局長に引き継ぐものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十条第一項の規定により同法第百四十六条の規定による改正後の健康保険法（大正十一年法律第七十号）第四十三条ノ五第一項、第四十三条ノ十一第二項又は第四十三条ノ十三第一項の規定に基づく登録等の行為があったとみなされた保険医及び保険薬剤師については、これらの者に係る第三十二条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令（次項において「旧政令」という。）第五条の規定により交付された登録票は、第三十二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令（次項において「新政令」という。）第五条の規定により交付された登録票とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令の施行前に旧政令第七条第一項の規定により管轄都道府県知事に対し届出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、新政令第七条第一項の規定により管轄地方社会保険事務局長に対して届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年八月三〇日政令第二八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年八月三〇日政令第二八六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（保険医療機関等の指定等の要件に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
健康保険法（大正十一年法律第七十号）第六十五条第三項第三号及び第四号、第七十一条第二項第二号及び第三号、第八十条第七号及び第八号、第八十一条第四号及び第五号、第八十九条第四項第五号及び第六号並びに第九十五条第八号及び第九号の規定は、この政令の施行の日（以下「施行日」という。）前にした行為により刑に処せられ、これらの規定に該当することとなった者に係る当該刑については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
健康保険法第八十条第九号、第八十一条第六号及び第九十五条第十号の規定は、施行日前にした違反によりこれらの規定に該当することとなった者に係る当該違反については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
健康保険法第八十九条第四項第四号の規定は、施行日前に同法第九十五条各号のいずれかに該当したことにより施行日前若しくは施行日以後に指定訪問看護事業者に係る同法第八十八条第一項の指定を取り消された者に係る当該取消しについては、適用しない。
</div>
<br />]]>
      保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則</title>
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   <published>2008-02-12T18:26:18Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:56:55Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号
</div>
<br />
　健康保険法
（大正十一年法律第七十号）第四十三条ノ四第一項
及び第四十三条ノ六第一項
（これらの規定を同法第五十九条ノ二第七項
において準用する場合を含む。）の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法（昭和二十八年法律第二百七号）及び船員保険法
（昭和十四年法律第七十三号）を実施するため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（療養の給付の担当の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養（以下単に「療養の給付」という。）は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
</div>
<div class="sho">
（療養の給付の担当方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（適正な手続の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方社会保険事務局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（健康保険事業の健全な運営の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の三</strong>
保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（掲示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の四</strong>
保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（処方せんの確認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者（以下単に「患者」という。）から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方せんが健康保険法
（大正十一年法律第七十号。以下「法」という。）第六十三条第三項
各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師（以下「保険医等」という。）が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（要介護被保険者等の確認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の二</strong>
保険医療機関等は、患者に対し、居宅療養管理指導その他の介護保険法
（平成九年法律第百二十三号）第八条第一項
に規定する居宅サービス又は同法第八条の二第一項
に規定する介護予防サービスに相当する療養の給付を行うに当たっては、同法第十二条第三項
に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第六十二条
に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（患者負担金の受領）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
保険薬局は、被保険者又は被保険者であつた者については法第七十四条
の規定による一部負担金並びに法第八十六条
の規定による療養についての費用の額に法第七十四条第一項
各号に掲げる場合の区分に応じ、同項
各号に定める割合を乗じて得た額の支払を、被扶養者については法第七十六条第二項
又は第八十六条第二項第一号
の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百十条
の規定による家族療養費として支給される額（同条第二項第一号
に規定する額に限る。）に相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保険薬局は、法第六十三条第二項第三号
に規定する評価療養又は同項第四号
に規定する選定療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において、法第八十六条第二項
又は第百十条第三項
の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができる。
</div>
<div class="sho">
（領収証の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の二</strong>
保険薬局は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（調剤録の記載及び整備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
保険薬局は、第十条の規定による調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（処方せん等の保存）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方せん及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
保険薬局は、患者が詐欺その他不正行為により療養の給付を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を附して、その旨を管轄地方社会保険事務局長又は当該健康保険組合に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（調剤の一般的方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師（以下「保険薬剤師」という。）は、保険医等の交付した処方せんに基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（使用医薬品）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
保険薬剤師は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品を使用して調剤してはならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（健康保険事業の健全な運営の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の二</strong>
保険薬剤師は、調剤に当たつては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（調剤録の記載）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
保険薬剤師は、患者の調剤を行つた場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（適正な費用の請求の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の二</strong>
保険薬剤師は、その行つた調剤に関する情報の提供等について、保険薬局が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（読替規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第一欄</td>
<td>
第二欄</td>
<td>
第三欄</td>
<td>
第四欄</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条の三<br />
（見出しを含む。）</td>
<td>
健康保険事業</td>
<td>
健康保険事業</td>
<td>
船員保険事業</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条</td>
<td>
健康保険法（大正十一年法律第七十号。以下「法」という。）第六十三条第三項各号</td>
<td>
健康保険法（大正十一年法律第七十号。以下「法」という。）第六十三条第三項第一号又は第二号</td>
<td>
船員保険法（昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。）第二十八条第三項各号</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
第四条第一項</td>
<td>
第七十四条</td>
<td>
第百四十九条において準用する法第七十四条</td>
<td>
第二十八条ノ三</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第八十六条</td>
<td>
法第百四十九条において準用する法第八十六条</td>
<td>
法第二十九条</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額</td>
<td>
第百四十九条において準用する法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額</td>
<td>
第二十八条ノ三第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額又は法第二十九条第三項の規定に基づき算定費用額から控除される金額</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十六条第二項又は第八十六条第二項第一号</td>
<td>
第七十六条第二項又は第八十六条第二項第一号</td>
<td>
第二十八条ノ四第二項又は第二十九条第二項第一号</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十条</td>
<td>
第百四十条</td>
<td>
第三十一条ノ二</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第二項第一号に規定する額</td>
<td>
法第百四十九条において準用する法第百十条第二項第一号に規定する額</td>
<td>
同条第二項第一号に規定する額</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
支払を受ける</td>
<td>
支払を、特別療養費に係る療養を受けた者については法第七十六条第二項の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百四十五条の規定による特別療養費（同条第二項第一号に掲げる費用に限る。）として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受ける</td>
<td>
支払を受ける</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第四条第二項</td>
<td>
法第六十三条第二項第三号</td>
<td>
法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第三号</td>
<td>
健康保険法（大正十一年法律第七十号）第六十三条第二項第三号</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同項第四号</td>
<td>
法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第四号</td>
<td>
健康保険法第六十三条第二項第四号</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十六条第二項又は第百十条第三項</td>
<td>
第百四十九条において準用する法第八十六条第二項又は第百十条第三項</td>
<td>
第二十九条第二項又は第三十一条ノ二第三項</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七条</td>
<td>
管轄地方社会保険事務局長又は当該健康保険組合</td>
<td>
管轄地方社会保険事務局長</td>
<td>
管轄地方社会保険事務局長</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九条の二<br />
（見出しを含む。）</td>
<td>
健康保険事業</td>
<td>
健康保険事業</td>
<td>
船員保険事業</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（健康保険及び船員保険保険薬剤師療養担当規程の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
健康保険及び船員保険保険薬剤師療養担当規程（昭和二十五年十月厚生省告示第二百七十五号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一〇月一日厚生省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年一二月二八日厚生省令第四八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年五月二九日厚生省令第三八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年九月一二日厚生省令第四六号） </strong>
<br />
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月一六日厚生省令第一〇号）　抄  </strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は平成六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年八月五日厚生省令第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年三月八日厚生省令第六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年八月二五日厚生省令第六二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月一七日厚生省令第三一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三一日厚生省令第八二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月八日厚生労働省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年九月一二日厚生労働省令第一二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年二月二七日厚生労働省令第二一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月六日厚生労働省令第二七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
個別の費用ごとに区分して記載した領収証の交付に必要な設備がこの省令の施行の際まだ整備されていない保険医療機関及び保険薬局については、この省令による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二の二又は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第四条の二の規定にかかわらず、平成十八年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />]]>
      保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T18:26:22Z</published>
   <updated>2008-02-27T04:55:19Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令</summary>
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      <![CDATA[<h3>療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年四月十日厚生労働省令第百十一号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
　健康保険法
（大正十一年法律第七十号）第四十三条ノ九第六項
（同法第五十九条ノ二第七項
において準用する場合を含む。）、健康保険法施行令
（大正十五年勅令第二百四十三号）第七十四条第三項
、日雇労働者健康保険法（昭和二十八年法律第二百七号）第十三条の二
（同法第十七条第五項
及び第十七条の六
において準用する場合を含む。）において準用する健康保険法第四十三条ノ九第六項
、日雇労働者健康保険法施行令（昭和二十八年政令第三百三十一号）第五条第三項
、船員保険法
（昭和十四年法律第七十三号）第二十八条ノ五
（同法第三十一条ノ二第七項
において準用する場合を含む。）において準用する健康保険法第四十三条ノ九第六項
、船員保険法施行令
（昭和二十八年政令第二百四十号）第三条の二第三項
、生活保護法
（昭和二十五年法律第百四十四号）第八十四条
、結核予防法（昭和二十六年法律第九十六号）第四十三条
、麻薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第六十三条
、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律（昭和三十二年法律第四十一号）第二十二条
、老人福祉法
（昭和三十八年法律第百三十三号）第四十一条
、戦傷病者特別援護法
（昭和三十八年法律第百六十八号）第二十九条
及び児童福祉法施行令
（昭和二十三年政令第七十四号）第九条の六
の規定に基づき、並びに身体障害者福祉法
（昭和二十四年法律第二百八十三号）、精神衛生法（昭和二十五年法律第百二十三号）及び母子保健法
（昭和四十年法律第百四十一号）を実施するため、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
保険医療機関、老人保健法施行規則
（昭和五十八年厚生省令第二号）第十八条第一項
各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは次に掲げる医療に関する給付（以下「公費負担医療」という。）を担当する病院若しくは診療所（以下単に「保険医療機関」という。）又は保険薬局、同項
各号に掲げる薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局（以下単に「保険薬局」という。）は、療養の給付（健康保険法
（大正十一年法律第七十号）第百四十五条
に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第八号を除き、以下同じ。）、老人保健法
（昭和五十七年法律第八十号）の規定による医療（入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給を含む。以下「老人医療」という。）又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、保険医療機関にあつては診療報酬請求書に診療報酬明細書を、保険薬局にあつては調剤報酬請求書に調剤報酬明細書を添えて、これを当該診療報酬請求書又は調剤報酬請求書の審査支払機関に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
児童福祉法
（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十条第二項
の医療に係る療育の給付又は同法第二十四条の二十第一項
（同法第六十三条の三の二第三項
において適用する場合を含む。）の障害児施設医療費の支給
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
障害者自立支援法
（平成十七年法律第百二十三号）第五十八条第一項
の自立支援医療費、同法第七十条第一項
の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項
の基準該当療養介護医療費の支給
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
（昭和二十五年法律第百二十三号）第三十条第一項
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
生活保護法
（昭和二十五年法律第百四十四号）第十五条
の医療扶助
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
削除
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
麻薬及び向精神薬取締法
（昭和二十八年法律第十四号）第五十八条の十七第一項
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
（平成六年法律第百十七号）第十条
の医療の給付又は同法第十八条の一
般疾病医療費の支給
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
戦傷病者特別援護法
（昭和三十八年法律第百六十八号）第十条
の療養の給付又は同法第二十条
の更生医療の給付
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
母子保健法
（昭和四十年法律第百四十一号）第二十条
の養育医療の給付
</div>
<div class="kou">
<strong>九の二
</strong>
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
（平成十年法律第百十四号）第三十七条第一項
又は第三十七条の二第一項
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
</div>
<div class="kou">
<strong>九の三
</strong>
石綿による健康被害の救済に関する法律
（平成十八年法律第四号）第四条第一項
の医療費の支給
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、保険医療機関又は保険薬局は、老人医療に関する費用の請求をしようとするときは、老人保健法施行規則第十五条
の規定により患者から提示された被保険者証等によりその者に係る保険者番号及び被保険者証等の記号番号を診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の所定の欄に記載するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、厚生労働大臣の定める診療報酬明細書には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
前条第一項の診療報酬請求書、診療報酬明細書、調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書の様式は、次の表の区分による。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
診療報酬請求書（国民健康保険の被保険者に係るものを除く。）</td>
<td>
様式第一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
診療報酬請求書（様式第三又は様式第九に係るものを除く。）</td>
<td>
様式第二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
診療報酬請求書（歯科に係るものに限る。）</td>
<td>
様式第三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
調剤報酬請求書（国民健康保険の被保険者に係るものを除く。）</td>
<td>
様式第四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
調剤報酬明細書</td>
<td>
様式第五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
診療報酬請求書（国民健康保険の被保険者に係るものに限る。）</td>
<td>
光ディスク等を用いた請求を行わない場合</td>
<td>
様式第六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
光ディスク等を用いた請求を行う場合</td>
<td>
様式第七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
調剤報酬請求書（国民健康保険の被保険者に係るものに限る。）</td>
<td>
様式第八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
診療報酬明細書（厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法（平成十八年厚生労働省告示第百三十八号）（第一項各号のいずれかに該当するものを除く。）により算定する場合に限る。）</td>
<td>
様式第九</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（光ディスク等を用いた請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
保険医療機関又は保険薬局は、第一条第一項の規定にかかわらず、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、同項の診療報酬明細書又は調剤報酬明細書に代えて、これらに記載すべき事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク（以下「光ディスク等」という。）を提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保険医療機関又は保険薬局は、前項に規定する手続による請求（以下「光ディスク等を用いた請求」という。）を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を、当該請求に係る審査支払機関に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
光ディスク等に第一項の記録を行うために使用するプログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。）の名称、当該プログラムの作成者の氏名又は名称及び当該光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他厚生労働大臣が定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
保険医療機関又は保険薬局は、光ディスク等に第一項の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき（療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。）は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を、当該請求に係る審査支払機関に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更後のプログラムを使用して記録した光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他厚生労働大臣が定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の場合において、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（診療報酬請求書等の提出日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
第一条第一項の診療報酬請求書及び調剤報酬請求書は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
光ディスク等を用いた請求を行う場合には、当該光ディスク等は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
昭和五十一年十月一日前に行われた療養の給付又は公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（電子情報処理組織の使用による療養の給付、老人医療又は公費負担医療に関する費用の請求の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
厚生労働大臣が指定した保険医療機関又は保険薬局（以下「指定保険医療機関等」という。）は、第一条第一項の規定にかかわらず、社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）による社会保険診療報酬支払基金その他厚生労働大臣が指定する審査支払機関（以下「指定審査支払機関等」という。）に対して、電子情報処理組織（指定審査支払機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と、指定保険医療機関等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用して、療養の給付、老人医療又は公費負担医療に関する費用を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により療養の給付、老人医療又は公費負担医療に関する費用を請求しようとする指定保険医療機関等は、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機から入力して指定審査支払機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の場合において、指定保険医療機関等は、老人医療に関する費用の請求をしようとするときは、同項の厚生労働大臣が定める事項のほか、老人保健法施行規則第十五条の規定により患者から提示された被保険者証等によりその者に係る保険者番号及び被保険者証等の記号番号を同項のファイルに記録するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第二項の場合において、療養の給付、老人医療又は公費負担医療に関する費用のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を同項のファイルに記録しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電子情報処理組織の使用による療養の給付、老人医療又は公費負担医療に関する費用の請求日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
電子情報処理組織の使用による療養の給付、老人医療又は公費負担医療に関する費用の請求（以下「電子情報処理組織の使用による請求」という。）は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
電子情報処理組織の使用による請求は、指定審査支払機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該指定審査支払機関等に到達したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（電子情報処理組織の使用による請求の開始等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
指定保険医療機関等は、電子情報処理組織の使用による請求を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を、当該請求に係る指定審査支払機関等に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
指定保険医療機関等の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
指定審査支払機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに附則第四条の記録を行うために使用するプログラムの名称、当該プログラムの作成者の氏名又は名称及び電子情報処理組織の使用による請求を始めようとする年月
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
その他厚生労働大臣が定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
指定保険医療機関等は、指定審査支払機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに附則第四条の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき（療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。）は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を、当該請求に係る指定審査支払機関等に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
指定保険医療機関等の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
変更後のプログラムを使用して電子情報処理組織の使用による請求を始めようとする年月
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
その他厚生労働大臣が定める事項
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年一二月一六日厚生省令第五一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和五十三年一月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年二月一三日厚生省令第四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十三年三月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和五十三年二月一日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年二月二一日厚生省令第六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和五十六年三月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年六月一九日厚生省令第四六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和五十六年六月一日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一月三一日厚生省令第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和五十八年二月一日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年二月二九日厚生省令第九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和五十九年三月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年九月二二日厚生省令第五〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和五十九年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年二月二一日厚生省令第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年二月二六日厚生省令第五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和六十年三月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年三月二七日厚生省令第一三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十一年五月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和六十一年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一月二一日厚生省令第五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和六十二年一月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年三月二六日厚生省令第一八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十三年五月一日から施行する。ただし、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第三項及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第三項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和六十三年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令による改正後の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第三項及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第三項の規定は、昭和六十三年六月一日以降の調剤に係る調剤報酬明細書について適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年四月八日厚生省令第二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和六十三年七月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年六月七日厚生省令第四二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和六十三年六月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年二月一六日厚生省令第五号）</strong>
<br />
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月二四日厚生省令第一〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際この省令による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第六十三条から第六十五条までの規定による改正後の省令の規定にかかわらず、診療録、歯科診療録及び処方せん並びに療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に係る用紙の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年三月二六日厚生省令第一〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成二年五月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成二年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年八月一日厚生省令第四七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律（附則第一条ただし書に規定する部分を除く。）の施行の日（平成二年八月二十五日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年九月二七日厚生省令第五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成三年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成三年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年一二月二六日厚生省令第六〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成四年二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成四年一月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年三月二三日厚生省令第一三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成四年五月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成四年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年四月一二日厚生省令第二〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成五年五月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成五年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法（昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七号）及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準（昭和五十八年一月厚生省告示第十五号）に規定する療養病棟に収容されている患者以外の患者に係る費用の請求に係る用紙の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月二九日厚生省令第一六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成六年五月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成六年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一〇月一四日厚生省令第六七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一二月二七日厚生省令第七九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令（平成三年厚生省令第五十一号。以下「改正省令」という。）附則第二条第一項の規定に基づき厚生大臣の指定を受けている保険医療機関にあっては、この省令による改正後の改正省令附則第二条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年三月二八日厚生省令第一九号）</strong>
<br />
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年五月一五日厚生省令第三三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成七年七月一日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年六月三〇日厚生省令第四七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年四月一二日厚生省令第二三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成八年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年一二月二四日厚生省令第七〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成九年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙を添えて行う療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、当分の間、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年八月二五日厚生省令第六三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成九年九月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月二七日厚生省令第三二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年九月二九日厚生省令第七八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
保険医療機関及び保険医療養担当規則第一条に規定する保険医療機関は、当分の間、第二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則附則第四項の規定により読み替えられた同令第四条の規定による記録をすることを要しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月二二日厚生省令第八六号）</strong>
<br />
この省令は、平成十年十一月一日から施行する。ただし、第二条中療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第三項の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月二八日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二八日厚生省令第一〇四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三一日厚生省令第八三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成十二年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
平成十三年一月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二三日厚生労働省令第三〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成十三年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一〇月一日厚生労働省令第二〇三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月八日厚生労働省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年四月三〇日厚生労働省令第六七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成十四年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年九月一二日厚生労働省令第一二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成十四年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号）　抄　</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月一三日厚生労働省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月一七日厚生労働省令第三六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三〇日厚生労働省令第六五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成十六年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求並びに指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養又は医療に要する費用の額の算定方法（平成十六年厚生労働省告示第百五号）第三項又は第四項の規定に基づき、療養又は医療に要する費用の額の算定について、廃止前の厚生労働大臣の指定する保険医療機関の病棟における療養に要する費用の額の算定方法（平成十年厚生省告示第二百四十七号）又は厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における医療に要する費用の額の算定に関する基準（平成十年厚生省告示第二百五十号）の例によることができる場合における療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月一〇日厚生労働省令第三〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成十八年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月二四日厚生労働省令第四六号）</strong>
<br />
この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月二九日厚生労働省令第六四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月一〇日厚生労働省令第一一一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第三条第四項の改正規定は平成十八年四月分の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求から、第三条第一項の改正規定（「診療報酬明細書又は調剤報酬明細書」を「診療報酬請求書及び診療報酬明細書又は調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書」に改める部分に限る。）は別に定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号） </strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
施行日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にある第十七条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（様式に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次号において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
様式第一　（一）　（第二条関係）
<br />
様式第一　（二）　（第二条関係）
<br />
様式第一　（三）　（第二条関係）
<br />
様式第二　（一）　（第二条関係）
<br />
様式第二　（二）　（第二条関係）
<br />
様式第三　（第二条関係）
<br />
様式第四　（第二条関係）
<br />
様式第五　（第二条関係）
<br />
様式第六　（第二条関係）
<br />
様式第七　（第二条関係）
<br />
様式第八　（第二条関係）
<br />
様式第九　（第二条関係）
<br />]]>
      療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
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<entry>
   <title>老齢福祉年金支給規則</title>
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   <published>2008-02-12T18:26:26Z</published>
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老齢福祉年金支給規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>老齢福祉年金支給規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号
</div>
<br />
　国民年金法
（昭和三十四年法律第百四十一号）第百五条第三項
及び第四項
並びに第百十条
の規定に基き、福祉年金支給規則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条）
<br />
第二章　届出等（第二条―第二十七条）
<br />
第三章　支給等（第二十八条―第三十九条）
<br />
第四章　雑則（第四十条―第四十二条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
国民年金法
等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。）附則第三十二条第一項
の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条
の規定による改正前の国民年金法
（昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧法」という。）による老齢福祉年金（老齢特別給付金を含む。以下同じ。）の支給に関する手続は、この省令の定めるところによる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　届出等
</strong>
<div class="sho">
（中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求は、老齢福祉年金裁定請求書（様式第一号）に、次に掲げる書類を添えて、これを地方社会保険事務局長に提出することによつて行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
受給権者の住民票又は外国人登録証明書の写し（社会保険庁長官が住民基本台帳法
（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報（同法第三十条の五第一項
に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。）の提供を受けることができないときに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
老齢福祉年金所得状況届（様式第二号）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国民年金手帳（国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
公的年金給付（旧法第七十九条の二第五項
において準用する旧法第六十五条
（以下「旧法第六十五条
」という。）第一項第一号
に規定する公的年金給付をいう。以下同じ。）の受給資格の有無に関する申立書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、旧法第六十五条第二項
から第五項
までの規定に該当するものにあつては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第二号の老齢福祉年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前年の所得の額（国民年金法
等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。）第五十二条
の規定により読み替えられた国民年金法施行令
等の一部を改正する等の政令（昭和六十一年政令第五十三号）第一条
の規定による改正前の国民年金法施行令
（昭和三十四年政令第百八十四号。以下「旧令」という。）第六条の二第一項
の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。）が百五十九万五千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長（特別区にあつては、区長とする。以下同じ。）の証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前年の所得の額が百五十九万五千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　受給権者の前年の所得の額並びに旧法第七十九条の二第五項
において準用する旧法第六十六条
（以下「旧法第六十六条
」という。）第一項
に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法
（昭和四十年法律第三十三号）に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　受給権者が経過措置政令第五十二条の規定により読み替えられた旧令第六条の二第二項第一号
から第三号
までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　受給権者が旧法第七十九条の二第五項
において準用する旧法第六十七条
（以下「旧法第六十七条
」という。）第一項
の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届（様式第三号）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
旧法第六十六条第一項
の規定に該当しない受給権者であつて、配偶者があるもの又は民法
（明治二十九年法律第八十九号）第八百七十七条第一項
に定める扶養義務者（以下単に「扶養義務者」という。）によつて生計を維持するものにあつては、当該配偶者又は扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　所得の額並びに旧法第六十六条第二項
に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法
に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　配偶者又は扶養義務者が経過措置政令第五十二条
の規定により読み替えられた旧令第六条の二第二項第一号
から第三号
までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　配偶者又は扶養義務者が旧法第六十七条第一項
の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の請求は、当該中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の請求が、一月から七月までの間に支給が開始されるべき中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金に係るものであるときは、第二項各号中「前年」とあるのは「前々年」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（支給停止の解除の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法
（以下「法」という。）第二十条第二項
の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を地方社会保険事務局長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名、生年月日及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をする旨
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国民年金証書（様式第四号）の記号番号
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法又は旧法
による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国民年金証書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法又は旧法
による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
老齢福祉年金所得状況届
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第二項の規定は、前項第五号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「間に支給が開始されるべき中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第二項」とあるのは「第三条第三項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（支給停止の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の二</strong>
平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令
（平成十六年政令第二百九十八号。次条において「平成十六年経過措置政令」という。）第三十一条第一項
において準用する法第二十条の二第一項
の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を地方社会保険事務局長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名、生年月日及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国民年金証書の記号番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
老齢福祉年金の支給停止の申出をする旨
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申出書には、国民年金証書を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（支給停止の申出の撤回）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の三</strong>
平成十六年経過措置政令第三十一条第一項
において準用する法第二十条の二第三項
の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を地方社会保険事務局長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名、生年月日及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国民年金証書の記号番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回する旨
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本（社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国民年金証書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
老齢福祉年金所得状況届（申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときに限る。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二条第二項の規定は、前項第三号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第四項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、同条第四項中「間に支給が開始されるべき中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第二項」とあるのは「第三条の三第三項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（支給停止に関する届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
老齢福祉年金の受給権者は、支給されている老齢福祉年金につき、旧法第六十五条第一項
から第四項
まで、第六十六条第二項又は第六十七条第二項に規定する支給停止の事由が生じたときは、十四日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届（様式第五号）を地方社会保険事務局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
老齢福祉年金の受給権者は、旧法第六十五条第三項
又は第四項
の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金の額につき支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、十四日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届を地方社会保険事務局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
老齢福祉年金の受給権者は、旧法第六十五条第一項
から第四項
まで又は第六十六条第二項
の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、十四日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届を地方社会保険事務局長に提出しなければならない。この場合において、当該届出が、旧法第六十五条第一項第二号
の規定に係るものであるときは、当該事実を認めることができる書類を、旧法第六十六条第二項
の規定に係るものであり、かつ、扶養義務者がなおあるときは、当該扶養義務者の前年の所得についての第二条第二項第三号に掲げる書類を添えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
老齢福祉年金の受給権者は、旧法第六十六条第一項
又は第二項
の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金につき、旧法第六十七条第一項
の規定により支給の停止を行わない事由が生じたときは、十四日以内に、老齢福祉年金被災状況届を地方社会保険事務局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項から第三項までの規定による届出が、旧法第六十五条第二項
から第四項
までの規定に係る場合においては、第一項から第三項までの届書に、旧法第六十五条第二項
から第四項
までの規定に該当することを明らかにすることができる同条第一項第一号
に規定する公的年金給付に関する証書の写しその他の書類を添えなければならない。ただし、第一項の規定による届出が、老齢福祉年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（現況の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金所得状況届に、第二条第二項各号に掲げる書類を添えて、毎年八月十一日から九月十日までの間に、これを地方社会保険事務局長に提出しなければならない。ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき、旧法第六十六条第一項
若しくは第二項
の規定によつてその年の七月まで老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されている場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき、又は老齢福祉年金裁定請求書に添えて前年の所得に関する老齢福祉年金所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（氏名変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
老齢福祉年金の受給権者は、氏名を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を地方社会保険事務局長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国民年金証書の記号番号
</div>
</div>
<div class="sho">
（住所変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
老齢福祉年金の受給権者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を地方社会保険事務局長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名及び生年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国民年金証書の記号番号
</div>
</div>
<div class="sho">
（年金払渡方法の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
老齢福祉年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を地方社会保険事務局長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名、生年月日及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国民年金証書の記号番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者（ロに規定する者を除く。）　払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行（郵政民営化法
（平成十七年法律第九十七号）第九十四条
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。）の営業所又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業（銀行法
（昭和五十六年法律第五十九号）第二条第十四項
に規定する銀行代理業をいう。）を営む郵便局（郵便局株式会社法
（平成十七年法律第百号）第二条第二項
に規定する郵便局をいう。）（以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。）を希望する者（預金口座への払込みを希望する者を除く。）　払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第三号イに掲げる者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国民年金証書の再交付の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を地方社会保険事務局長に申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請をするには、国民年金証書再交付申請書（様式第六号）を地方社会保険事務局長に提出しなければならない。この場合において、破り、又はよごした国民年金証書を申請書に添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国民年金証書の亡失の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の二</strong>
老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を失つたときは、直ちに、国民年金証書亡失届（様式第六号）を地方社会保険事務局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
老齢福祉年金の受給権者は、前項の届出をした後、失つた国民年金証書を発見したときは、すみやかに、これを地方社会保険事務局長に返納しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（死亡の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第百五条第四項
の規定による受給権者の死亡の届出は、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を地方社会保険事務局長に提出することによつて行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
死亡した年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国民年金証書の記号番号
</div>
</div>
<div class="sho">
（申請書等の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の二</strong>
第三条、第六条から第九条の二まで及び前条の申請書又は届書には、申請者又は届出人の住所及び申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（未支給福祉年金の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第十九条第一項
の規定により未支給の老齢福祉年金の支給請求をしようとする者は、未支給福祉年金支給請求書（様式第九号）に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを地方社会保険事務局長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
受給権者の死亡の当時における受給権者と請求者との相互の身分関係を明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしたことを明らかにすることができる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（国民年金証書の添附）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この章の規定（第四条第一項及び第二項、第五条、第七条（同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものに限る。）、第八条並びに第九条の二を除く。）によつて届書を地方社会保険事務局長に提出する場合においては、その届書に、国民年金証書を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（市町村長の経由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
この章の規定（第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条、第九条第二項及び第九条の二第一項を除く。）によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を地方社会保険事務局長に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　支給等
</strong>
<div class="sho">
（申請書等の受理及び送付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
市町村長は、前章の規定により市町村長を経由して地方社会保険事務局長に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は届書を受理したときは、請求書、申請書又は届書の所定事項について必要な審査を行い、これを地方社会保険事務局長に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、提出された届書が氏名、住所若しくは年金の払渡しを希望する機関の変更又は死亡の届出に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の送付にかえることができる。この場合において、提出された届書に国民年金証書が添付されているときは、国民年金証書を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給付に関する通知等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
地方社会保険事務局長は、老齢福祉年金の支給の停止に関する処分その他給付に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方社会保険事務局長は、中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金の受給権の裁定をしたときは、国民年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方社会保険事務局長は、第一項の通知をする場合において、第二条の規定によつて請求書に添えて国民年金手帳が提出されているときは、これを第一項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
地方社会保険事務局長は、第一項の通知をする場合において、第十四条の規定により、国民年金証書が提出されているときは、これを第一項の通知書に添えて、当該受給権者に返付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（国民年金証書の再交付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
地方社会保険事務局長は、受給権者の氏名若しくは住所の変更の届書（第二十八条第二項の規定により送付された書類を含み、同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものを除く。）、国民年金証書再交付申請書又は国民年金証書亡失届を受理したときは、国民年金証書を作成し、又は訂正して、これを受給権者に交付し、又は返付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により地方社会保険事務局長が国民年金証書を交付したときは、従前の国民年金証書は、その効力を失うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（口頭による請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
市町村長は、第二章（第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条、第九条第二項及び第九条の二第一項を除く。以下この項及び第四十二条において同じ。）に規定する請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、受給権者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、同章に規定する請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基いて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印又は署名しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（届書の省略）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
第二章の規定により届書に受給権者及びその他の関係者の生存、年齢、住所及び所得（以下「生存等の事実」という。）を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該届書に、市町村長から生存等の事実につき相当の記載を受けたときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項前段の場合においては、市町村長は、省略された添附書類に係る生存等の事実につき、戸籍簿、除籍簿、住民基本台帳、課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該届書に記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方社会保険事務局長は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第二章の規定により届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
同一の世帯に属する二人以上の者が、第二章の規定により同時に届書を提出する場合において、そのうちの一方の届書に添えて提出される書類により、他方の生存等の事実を明らかにすることができるときは、他方の当該事実に関する添附書類は、省略することができる。この場合においては、他方の届書の余白にその旨を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（経由の省略）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
地方社会保険事務局長は、特別の事情があると認めるときは、第十五条の規定にかかわらず、第二章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。国民年金証書の経由についても、同様とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、法附則第三条第一項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第六十五条第五項に規定する給付であつて、恩給法等の一部を改正する法律（昭和三十七年法律第百十四号）附則第二条、附則第三条第二項（同法附則第八条第二項及び附則第九条第二項において準用する場合を含む。）、附則第八条第一項及び附則第九条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和二十七年法律第百二十七号）第二十六条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律（昭和三十七年法律第百十五号）附則第四項及び附則第五項並びに昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律（昭和三十七年法律第百十六号）第一条第四項（同法第二条第四項及び同法第四条において準用する同法第三条第四項において準用する場合に限る。）、第二条第一項から第三項まで、及び同法第四条において準用する同法第三条の規定により、昭和三十七年十月分から昭和三十八年九月分までの給付の年額が七万円に満たず、かつ、昭和三十八年十月分以降の給付の年額が七万円以上となるものを受ける受給権者に係る昭和三十七年十月分から昭和三十八年九月分までの老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金についての国民年金証書の様式は、第二十九条の規定にかかわらず、次の様式によるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年八月一二日厚生省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）附則第三条第一項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年三月二〇日厚生省令第一〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（裁定請求書記入上の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第五十六条第一項の規定により支給される障害福祉年金（法第五十七条第一項の規定により法第五十六条第一項各号の要件に該当するものとみなされることにより支給されるものを含む。）又は第六十一条第一項の規定により支給される母子福祉年金の受給権者がその裁定の請求をする場合においては、当分の間、当該裁定請求書の標題の下部余白に国民年金手帳の記号及び番号を記入するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年一〇月三一日厚生省令第四七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国民年金法の一部を改正する法律（昭和三十六年法律第百六十七号）附則第三項に規定する者に係る未支給の年金の支給に関する手続については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
国民年金法の一部を改正する法律附則第五項に規定する昭和三十六年四月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令の施行の際、現にある老齢福祉年金裁定請求書その他の請求書、届書、申請書及び国民年金証書は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年三月三一日厚生省令第一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年五月二五日厚生省令第二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国民年金法の一部を改正する法律（昭和三十七年法律第九十二号）附則第四項に規定する昭和三十七年四月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
国民年金法の一部を改正する法律附則第五項及び第六項に規定する昭和三十七年九月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年一〇月一日厚生省令第四九号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年七月一八日厚生省令第三一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和三十六年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和三十八年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての昭和三十七年の所得による支給の停止については、この省令による改正後の第三条第二項第二号及び第三号、第十六条第二項第二号及び第三号、第二十一条第六項第二号及び第三号並びに第二十七条第五項第二号及び第三号中「十八万円」とあるのは、「十五万円」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式第二十一号による国民年金証書は、改正後の様式によるものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年六月三〇日厚生省令第二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和三十七年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年一〇月一日厚生省令第四二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年三月九日厚生省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式による国民年金証書は、この省令による改正後の国民年金証書とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年五月三一日厚生省令第二四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和三十八年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年七月一三日厚生省令第二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（裁定請求書記入上の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国民年金法の一部を改正する法律（昭和四十一年法律第九十二号）附則第八条の規定により支給される福祉年金の受給権者がその裁定の請求をする場合においては、当該裁定請求書の標題の右側余白に、日本国内に住所を有するようになつた年月日を記入するものとする。
</div>
<div class="sho">
（支給停止に関する手続等についての経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
昭和三十九年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年一一月三〇日厚生省令第四〇号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十一年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年九月一一日厚生省令第三六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和四十年以前の年の所得に係る福祉年金所得状況届及びこれに添えるべき書類については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一一月一〇日厚生省令第四八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一二月二五日厚生省令第五七号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。ただし、第三条第一項第五号中「場合を含む。）」の下に「並びに地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）及び同法に基づく条例」を加える改正規定並びに様式第一号、様式第四号、様式第十号及び様式第十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年七月四日厚生省令第二七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年八月二五日厚生省令第二五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和四十二年以前の年の所得に係る福祉年金所得状況届については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一二月一〇日厚生省令第三八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年六月四日厚生省令第二七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第三項の改正規定（同条第一項及び第三項中「第六十六条第一項」を「第六十六条第二項」に改める部分を除く。）並びに第十九条の改正規定は昭和四十五年七月一日から、第三条第一項第五号の改正規定並びに第四条第一項の改正規定（同項中「第六十六条第一項」を「第六十六条第二項」に改める部分を除く。）、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定（同項中「、第六十六条第一項」を「又は第六十六条第二項」に、「法第六十六条第一項」を「法第六十六条第二項」に改める部分を除く。）及び同条第五項の改正規定は同年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和四十三年以前の年の所得に係る福祉年金所得状況届については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（経過措置による障害福祉年金請求の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
国民年金法の一部を改正する法律（昭和四十四年法律第八十六号）附則第五条第二項において準用する同条第一項の規定に該当する者が第十六条の規定により都道府県知事に提出する障害福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第五号に掲げる書類は、添えることを要しない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
かつて受けていた障害福祉年金の支給の原因となつた傷病名及び当該年金の受給権が消滅した年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
障害福祉年金の受給権が消滅した後に氏名又は住所を変更した者にあつては、変更前の氏名又は住所
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一〇月二三日厚生省令第四〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年八月一二日厚生省令第四二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項、第四条、第十六条第一項、第十七条、第二十一条第一項から第六項まで、第二十四条及び第二十七条第一項から第五項までの改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年九月五日厚生省令第三二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一二月二六日厚生省令第五七号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年三月一日厚生省令第六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年五月三一日厚生省令第一九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定及び様式第二号の改正規定（注意の添付書類の２に係る部分を除く。）は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置による母子福祉年金請求の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国民年金法等の一部を改正する法律（昭和四十九年法律第六十三号。以下「法律第六十三号」という。）附則第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十一条第一項の規定により都道府県知事に提出する母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第一号及び第四号から第八号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
受給権者及び法律第六十三号附則第二項に規定する要件に該当する子（以下この項において「子」という。）の戸籍の抄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
夫の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
夫の死亡の当時、受給権者及び子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
夫の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
子の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
法律第六十三号附則第三項の規定に該当したことによる母子福祉年金の額の改定の請求は、福祉年金額改定請求書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。この場合においては、当該改定請求書の備考の欄に、同項に規定する要件に該当する子（以下この項において「子」という。）の氏名及び生年月日を記入するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
受給権者及び子の戸籍の抄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
夫の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
夫の死亡の当時、受給権者及び子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
夫の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
子の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
</div>
</div>
<div class="sho">
（経過措置による準母子福祉年金請求の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
法律第六十三号附則第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十七条第一項の規定により都道府県知事に提出する準母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第一号及び第四号から第九号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
受給権者及び法律第六十三号附則第二項に規定する要件に該当する孫又は弟妹（以下この項において「孫又は弟妹」という。）の戸籍の抄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
死亡者の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
死亡者の死亡の当時、受給権者及び孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
死亡者の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
死亡者の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
孫又は弟妹の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
法律第六十三号附則第三項の規定に該当したことによる準母子福祉年金の額の改定の請求は、福祉年金額改定請求書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。この場合においては、当該改定請求書の備考の欄に、同項に規定する要件に該当する孫又は弟妹（以下この項において「孫又は弟妹」という。）の氏名、生年月日及び受給権者との続柄を記入するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
死亡者の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
死亡者の死亡の当時、受給権者及び孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
死亡者の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
死亡者の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
孫又は弟妹の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
準母子福祉年金調整関係届
</div>
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
福祉年金支給規則第十四条、第十五条、第二十一条第二項、第二十七条第二項、第二十八条から第三十条まで、第三十六条及び第三十八条から第四十二条までの規定は、附則第三項及び前項の規定による改定の請求について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年五月三一日厚生省令第二二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年七月二三日厚生省令第二八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年六月一七日厚生省令第二四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に、この省令による改正前の第三条第二項の規定に基づき提出された前年の所得に係る福祉年金所得状況届に添付される書類については、改正後の第三条第二項の規定に基づき提出された書類とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年一〇月一日厚生省令第四五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を取得した者がその裁定の請求をする場合の手続については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（経過措置による母子福祉年金請求の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和五十一年法律第六十三号。以下「法律第六十三号」という。）附則第七条第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十一条第一項の規定により都道府県知事に提出する母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第一号及び第四号から第八号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
受給権者及び法律第六十三号附則第七条第二項に規定する要件に該当する子（以下この項及び附則第五項において単に「子」という。）の戸籍の抄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
夫の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
夫の死亡の当時、受給権者及び子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
夫の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
昭和五十一年三月三十一日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第二項の規定に該当することにより母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項及び福祉年金支給規則第二十一条第一項から第五項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
氏名及び住所（昭和五十一年三月三十一日後に変更があつたときは、同日における氏名又は住所を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
従前支給を受けることができた母子福祉年金の国民年金証書の記号番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
公的年金給付の受給資格の有無
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
払渡し希望郵便局の名称
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
受給権者及び子の戸籍の抄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
福祉年金所得状況届並びに福祉年金支給規則第二十一条第四項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類に相当する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。）第六十五条第二項から第五項までの規定に該当するものにあつては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当したことによる母子福祉年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法律第六十三号附則第七条第三項に規定する要件に該当する子（以下この項並びに附則第七項及び第九項において単に「子」という。）の氏名及び生年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
国民年金証書の記号番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
受給権者及び子の戸籍の抄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
夫の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間における夫及び受給権者と子との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
夫の死亡の当時、子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
夫の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
昭和五十一年三月三十一日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当することにより母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
国民年金証書の記号番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
受給権者及び子の戸籍の抄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における夫及び受給権者と子との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（経過措置による準母子福祉年金請求の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
法律第六十三号附則第七条第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十七条第一項の規定により都道府県知事に提出する準母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第一号及び第四号から第九号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
受給権者及び法律第六十三号附則第七条第二項に規定する要件に該当する孫又は弟妹（以下この項及び附則第十二項において単に「孫又は弟妹」という。）の戸籍の抄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
死亡者の死亡の当時、受給権者及び孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
昭和五十一年三月三十一日において準母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第二項の規定に該当することにより準母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項及び福祉年金支給規則第二十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
氏名及び住所（昭和五十一年三月三十一日後に変更があつたときは同日における氏名又は住所を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
従前支給を受けることができた準母子福祉年金の国民年金証書の記号番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
公的年金給付の受給資格の有無
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
払渡し希望郵便局の名称
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
福祉年金所得状況届並びに福祉年金支給規則第二十七条第四項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類に相当する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
準母子福祉年金調整関係届
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、法第六十五条第二項から第五項までの規定に該当するものにあつては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当したことによる準母子福祉年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法律第六十三号附則第七条第三項に規定する要件に該当する孫又は弟妹（以下この項並びに附則第十四項及び第十六項において単に「孫又は弟妹」という。）の氏名及び生年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
国民年金証書の記号番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間における死亡者及び受給権者と孫又は弟妹との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
準母子福祉年金調整関係届
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
昭和五十一年三月三十一日において準母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当することにより準母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
国民年金証書の記号番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６</strong>
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における死亡者及び受給権者と孫又は弟妹との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
準母子福祉年金調整関係届
</div>
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１７</strong>
福祉年金支給規則第十四条、第十五条、第二十一条第二項、第二十八条から第三十条まで、第三十六条及び第三十八条から第四十二条までの規定は、附則第四項の規定による裁定の請求及び附則第六項の規定による改定の請求について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１８</strong>
福祉年金支給規則第十四条、第十五条、第二十八条から第三十条まで、第三十六条及び第三十八条から第四十二条までの規定は、附則第八項及び第十五項の規定による改定の請求について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１９</strong>
福祉年金支給規則第十四条、第十五条、第二十七条第二項、第二十八条から第三十条まで、第三十六条及び第三十八条から第四十二条までの規定は、附則第十一項の規定による裁定の請求及び附則第十三項の規定による改定の請求について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年五月三一日厚生省令第二二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年七月一日厚生省令第二八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正後の様式第十七号は、昭和五十二年九月以後の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の支給に係る国民年金証書について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金の支給に係る国民年金証書については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年七月二八日厚生省令第三二号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年四月一日厚生省令第一八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を取得した者がその裁定の請求をする場合の手続については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年五月二六日厚生省令第三三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年六月三〇日厚生省令第四三号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年七月二七日厚生省令第三一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年一一月一六日厚生省令第四二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年七月二九日厚生省令第二八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年一〇月三一日厚生省令第四二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年七月三〇日厚生省令第五五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年一二月一九日厚生省令第六八号）</strong>
<br />
この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年六月七日厚生省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年八月一四日厚生省令第三五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年八月三一日厚生省令第四〇号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年五月三一日厚生省令第三〇号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年三月三一日厚生省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年五月二五日厚生省令第二八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年六月五日厚生省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年三月二九日厚生省令第一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、昭和六十一年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年四月一八日厚生省令第二九号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年五月二九日厚生省令第二八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年五月三一日厚生省令第三八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月二四日厚生省令第一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際この省令による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年五月三一日厚生省令第二九号）　抄</strong>
<br />
この省令は、平成元年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年五月三〇日厚生省令第三一号）　抄</strong>
<br />
この省令は、平成二年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月二九日厚生省令第二〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年六月七日厚生省令第三三号）　抄</strong>
<br />
この省令は、平成三年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年六月一二日厚生省令第三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成四年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年六月一六日厚生省令第二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第一条中老齢福祉年金支給規則様式第二号（裏面）の改正規定（「１５６万４千円」を「１５８万４千円」に改める部分を除く。）、第二条（前号に掲げるものを除く。）、第三条、第四条及び附則第三項から第七項までの規定　平成六年四月一日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
平成六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請について第一条の規定による改正後の老齢福祉年金支給規則様式第二号（裏面）の規定が適用される場合においては、同令様式第二号（裏面）中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額（みなし法人課税を選択した場合に係る都道府県民税の課税の特例の適用を受ける者については、その者が当該課税の特例の適用を受ける者でないものとして算定した都道府県民税の総所得金額）」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年二月二八日厚生省令第六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年七月二七日厚生省令第四八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成六年八月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一条、第三条及び第四条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年三月二六日厚生省令第一四号）</strong>
<br />
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年七月二六日厚生省令第四六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成八年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一条及び第二条の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第三条の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二八日厚生省令第三一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この省令の施行の際現にある第九条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月二六日厚生省令第九四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月一八日厚生省令第九五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年五月二八日厚生省令第六〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成十一年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の